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特許庁のJ-PlatPatを利用して、先行商標調査を行ってください。
取得しようとしている商標と同じ商標や類似している商標が先に登録されているかを確認しなければなりません。
このとき、指定商品や指定役務の類似群コードを調べ、類似群コードを用いて、先行商標調査を行うとノイズが少なくなります。
「商標検索」の機能のうち、「称呼(類似検索)」の検索項目を使うと、称呼が類似する可能性がある商標を漏れなく検索できます。
「商標検索」の機能のうち、「商標(検索用)」の検索項目を使うと、入力された文字を含む商標を検索できます。
◆下の例で「?」は、「別の単語が入る」という意味です。
例えば、出願したい商標が「弁理士」を含む商標とすると、
「弁理士」という文字の前に「?」をつけると、「〇〇弁理士」という商標を検索できます。
「弁理士」という文字の後に「?」をつけると、「弁理士〇〇」という商標を検索できます。
「弁理士」という商標のみを検索したい場合には、検索項目に「弁理士」と入力します。
「商品・役務名検索」の機能では、指定商品・指定役務の表示として特許庁で採択可能な表示や類似群コード等を検索できます。
商標出願するときに、特許庁に提出する必須の書面です。
出願したい商標の他に、指定商品や指定役務を記載のうえ、出願人の情報を記載します。
特許庁費用として、必要金額分の特許印紙を購入して、願書の上部に貼り付けます。
当該願書の提出日が、商標出願の出願日として認定されます。
商標登録出願するときに必要になる書面です。
願書に記載するべき必須項目であり、商標権の構成要素として商標権を特定し、その範囲を画定するものです。
商標権は、商標と、その商標を使用する商品・役務(サービス)と、の組み合わせで構成されています。
商標登録出願を行う際に、「商標登録を受けようとする商標」とともに、その商標を使用する「商品」又は「サービス」を「指定商品」「指定役務」として願書に記載します。
指定商品・指定役務を記載する際には、「区分(第1類など)」もあわせて指定します。
「区分」とは、商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたもので、第1類~第45類まであります。
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大丈夫ではありません。注意が必要です。
商標法は、商標の保護を求める者に対し商標権による保護を与える制度であり、特許庁に商標出願をすることが必要不可欠です。同じ商標の出願が競合する場合には、最先に特許庁に出願した者が勝つという先願主義を採用しています。
自身が未出願の商標を使用している場合で、後日、第三者が同じ商標を登録するような状況は生じます。
この場合でも、原則として、商標を出願していない者は、先使用権者として周知・著名でない限り、商標法により保護されません。このため、第三者が同じ商標について商標権を取得した場合には、原則として第三者の商標権を侵害することになります。
ただし、現在使用している商標で未登録のものが、すでに周知・著名の商標であれば、第三者の商標出願に対して情報提供を行い、拒絶に導くことは可能です。これを情報提供制度といいます。
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