【創業23年】経営者・事業者の知財駆け込み寺
百戦錬磨の鉄人弁理士が特許や商標のお悩みを解決!
新宿御苑前知的財産相談室
【年中無休・夜間対応】東京綜合知的財産事務所運営
【闘う知財の喧嘩屋】知財相談2750件超/侵害警告対応700件超の実績‼
★難しい出願手続/侵害警告/訴訟を数多く取り扱っています
適格請求書発行事業者登録番号 T6810933564510
知的財産の問題を解決するなら
03-3354-2041
東京綜合知的財産事務所まで
電話受付:平日9:00~18:00
お問合せフォームは随時返信
拒絶理由が存在する場合に、特許庁から出願人に発送される通知です。
拒絶理由通知には登録できない理由(拒絶理由)が記載されています。
拒絶理由通知を受けた場合には、当該通知の発送日から40日以内に補正書や意見書を提出することができます。
一覧へ戻る
拒絶理由通知が発送されることがあります。
先行商標調査を行い出願商標と類似するか否かが論点となる先行商標が存在する場合には、拒絶理由通知が発送されることがあります。先行商標調査時では出願商標が先行商標とは類似しないと判断していたけれど、審査官の審査において類似すると判断された場合などが該当します。
また、先行商標調査が不完全な場合にも、拒絶理由通知が発送されることがあります。
なお、特許庁のJ-PlatPatを利用して先行商標調査を行う場合には、先行商標が出願され、特許庁のデータベースに登録されるまでの間にタイムラグ(1~2ヵ月程度)があるため、先行商標調査時で検索できなかった同一又は類似の商標で拒絶される可能性もあり、注意が必要です。
一覧へ戻る
拒絶理由通知の発送日から40日以内に、補正書および意見書を提出して反論することができます。
一覧へ戻る
願書に記載している「商標」については、原則として補正することができません。
「商標」を補正して要旨変更と認定されれば、補正が却下されます。
一覧へ戻る
指定商品・指定役務の一部を削除したり、範囲を減縮することは可能です。
ただし、指定商品・指定役務を増やしたり、出願当初の指定商品・指定役務の表示に含まれていない商品・役務に変更することはできません。
一覧へ戻る
拒絶査定不服審判を請求することができます。
審判請求期限は、拒絶査定の発送日から3ヵ月以内です。
拒絶対応の実務はこちらをクリック
氏名(名称)を変更する場合とは、婚姻等で氏名が変わったり、会社名が変わった場合が該当します。
商標登録を受ける権利を第三者に譲渡するような場合は、出願人名義変更といい、氏名(名称)の変更とは区別します。
各種申請書類一覧の詳細はこちら
一覧へ戻る
出願人名義変更届および各種譲渡証書を提出します。
一覧へ戻る
弁理士相談に関するお問合せは、
以下のフォームから受け付けていますので、ご利用ください。
お気軽にご来所ください