日本と中国の知的財産なら新宿御苑前知的財産相談室まで
【創業24周年】お客様の収益力を増やす知財経営のお手伝い
百戦錬磨の鉄人弁理士が特許や商標のお悩みを解決!
新宿御苑前知的財産相談室
【完全予約制・土日夜間対応】東京綜合知的財産事務所運営
知財相談2800件超/侵害対応800件超の実績
業界初!知財戦略・日本及び外国権利化・侵害訴訟(弁護士要らずの本人訴訟)の三位一体支援!
知財業務のGod's hands!Amazon・楽天市場の販売事業者から支持率No.1
所定の様式で作成した商標登録料納付書の下部の空欄に、特許印紙を貼付して提出してください。
特許査定の発送日から30日以内に登録料を納付する必要があります。
登録料は、10年分の一括納付か、5年分の分割納付が選択できます。
※分割納付では、特許印紙代が割高になっています。
備考
一覧へ戻る
商標権存続期間更新登録申請書の提出が必要です。
更新登録申請のできる期間は、存続期間満了の6ヶ月前から満了の日までの間です。
更新登録申請料(特許印紙代)は、区分数×38,800円。
更新登録申請書の書き方はこちらをクリック
登録名義人の表示変更登録申請書に収入印紙を貼付して提出します。
表示変更登録申請書の書き方についてはこちら
各種移転登録申請書および各種譲渡証書を提出します。
一覧へ戻る
移転登録申請における利益相反行為とは、
会社法第356条及び第365条等に定める、取締役と会社間の取引制限をいいます。
具体的には、取締役が自己の利益を得、その会社が不利益を被るような取引を行う場合です。
利益相反行為に該当する場合、株主総会等の承認が必要です。
法人の性質により必要書面が異なりますので、法人の登記事項証明書及び下記の必要書面を参考にしてください。
なお、在外法人とその取締役の取引や、在外法人同士の取引であれば適用されません。
「(代表)取締役」とは、「代表取締役」又は「取締役」を指します。
「○」の付いた法人について、下記の書面の提出が必要となります。
※無償により法人の承認が不要となった場合は、譲渡証書等には「無償で譲渡した」旨を明記してください。
弁理士相談に関するお問合せは、
以下のお問合せフォームから受け付けていますので、ご利用ください。
お気軽にご来所ください
03-3354-2041