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商標制度に関する質問の回答

商標登録等について

登録査定になりましたが、登録料の納付方法を教えてください

所定の様式で作成した商標登録料納付書の下部の空欄に、特許印紙を貼付して提出してください。

特許査定の発送日から30日以内に登録料を納付する必要があります。
登録料は、10年分の一括納付か、5年分の分割納付が選択できます。
※分割納付では、特許印紙代が割高になっています。

備考

  • 全額納付(10年)区分数×28,200円
  • 分割納付(5年)  区分数×16,400円

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存続期間の更新の手続、費用及び期間について教えてください

商標権存続期間更新登録申請書の提出が必要です。

更新登録申請のできる期間は、存続期間満了の6ヶ月前から満了の日までの間です。
更新登録申請料(特許印紙代)は、区分数×38,800円。

更新登録申請書の書き方はこちらをクリック

登録名義人の住所や氏名(名称)が変更になりましたが、何をすればよいですか?

登録名義人の表示変更登録申請書に収入印紙を貼付して提出します。

収入印紙代
  • 住所(居所)のみ変更、氏名(名称)のみ変更する場合 収入印紙代1,000円。
  • 住所(居所)および氏名(名称)の両方を変更する場合 収入印紙代2,000円。

表示変更登録申請書の書き方についてはこちら

商標権を移転したい場合には、どのような手続が必要ですか?

各種移転登録申請書および各種譲渡証書を提出します。

  • 全部譲渡(A⇒B)の場合、「商標権移転登録申請書」および「譲渡証書」を提出します。
  • 一部譲渡(A⇒A・B)の場合、「商標権の一部移転登録申請書」および「一部譲渡証書」を提出します。
  • 持分譲渡(A・B⇒A・C)の場合、「商標権の持分移転登録申請書」、「持分譲渡証書」および「持分譲渡による共有者の同意書」を提出します。
収入印紙代
  • 商標権の移転は一件につき、収入印紙代15,000円。
    ※指定商品又は指定役務の区分数にかかわらず一定額

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商標権の移転が利益相反行為に該当する場合には、どのような手続が必要ですか?

移転登録申請における利益相反行為とは、
会社法第356条及び第365条等に定める、取締役と会社間の取引制限をいいます。

具体的には、取締役が自己の利益を得、その会社が不利益を被るような取引を行う場合です。

利益相反行為に該当する場合、株主総会等の承認が必要です。
法人の性質により必要書面が異なりますので、法人の登記事項証明書及び下記の必要書面を参考にしてください。

なお、在外法人とその取締役の取引や、在外法人同士の取引であれば適用されません。

移転態様と承認との関係について

特許庁HPより抜粋

「(代表)取締役」とは、「代表取締役」又は「取締役」を指します。

「○」の付いた法人について、下記の書面の提出が必要となります。

※無償により法人の承認が不要となった場合は、譲渡証書等には「無償で譲渡した」旨を明記してください。

取締役会設置株式会社の場合の必要書面
  • 取締役会議事録または取締役会承認書
  • 取締役会開催日以降に認証された、開催時の取締役・監査役全員の記載及び「取締役設置会社」の登記のある登記事項証明書
取締役会設置会社でない株式会社(有限会社含む)の場合の必要書面
  • 株主総会議事録
  • 株主総会開催日以降に認証された、発行株数の記載のある登記事項証明書
理事会設置一般社団法人、一般財団法人の場合の必要書面
  • 理事会承認書
  • 理事会開催日以降に認証された、開催時の理事全員の記載のある登記事項証明書
理事会設置法人でない一般社団法人の場合の必要書面
  • 社員総会議事録
  • 社員総会開催日以降に認証された、登記事項証明書
  • 定款又は社員名簿

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