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付記弁理士 西村 知浩
次に示す対象1から対象3のいずれかの出願が早期審査の対象になります。
特許出願の早期審査請求とは異なり、個人や小規模企業の出願でもすべて早期審査の対象にならないことに注意してください。
以下は、商標出願の早期審査の対象外です。
(注)「立体商標の一部」とは、「店舗、事務所、事業所、施設(例えば移動販売車両、観光車両、旅客機、客船など、建築物に該当しないものを含む)の外観、内装からなる立体商標」又は「商標の詳細な説明の記載を有する立体商標(出願時に商標の詳細な説明の記載がなくても、商標を特定するために当該記載が必要と判断される場合も含む)」を意味します。
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特許出願の早期審査請求と異なり、商標出願の早期審査の申出に出願人の規模の要件はありません。
対象1から対象3に該当するか否かで決定されます。
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以下の書面を特許庁に提出します。
ただし、これらの書面に基づき要件を具備すると判断された場合のみ、早期審査の対象となります。
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早期審査書面の様式(特許庁指定のもの)を添付しますので、参考にしてください。
商標早期審査の申出をするときに必要になる書面です。
必ずしも早期審査の対象案件になるとは限りません。
「早期審査に関する事情説明書」及び「商標の使用の事実を示す証拠書類」に基づき、特許庁で審査されます。
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出願前の早期審査の申出はできません。
出願と同時又は出願後に申出が可能です。
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特許庁費用は発生しません(特許印紙は不要)。
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特許庁の電子化手数料は発生しません(特許印紙は不要)。
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