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商標早期審査に関する質問の回答

一般事項について

早期審査の対象となる案件はどのようなものですか?

次に示す対象1から対象3のいずれかの出願が早期審査の対象になります。

特許出願の早期審査請求とは異なり、個人や小規模企業の出願でもすべて早期審査の対象にならないことに注意してください。

対象1から対象3
  1. 出願人(又はライセンシー)が、出願商標を指定商品・指定役務の一部にすでに使用していて(又は使用の準備を相当程度進めていて)、かつ、権利化について緊急性を要する案件(対象1)
  2. 出願人(又はライセンシー)が、出願商標を既に使用している商品・役務(又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務)のみを指定している案件(対象2)
  3. 出願人(又はライセンシー)が、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用していて(又は使用の準備を相当程度進めていて)、かつ、商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務のみを指定している案件(対象3)​

以下は、商標出願の早期審査の対象外です。

  • マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願(日本を指定国とする出願)
  • 新しいタイプの商標(動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標)
  • 立体商標の一部(注)
  • 防護標章登録出願

(注)「立体商標の一部」とは、「店舗、事務所、事業所、施設(例えば移動販売車両、観光車両、旅客機、客船など、建築物に該当しないものを含む)の外観、内装からなる立体商標」又は「商標の詳細な説明の記載を有する立体商標(出願時に商標の詳細な説明の記載がなくても、商標を特定するために当該記載が必要と判断される場合も含む)」を意味します。

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出願人が個人や小規模企業の場合、早期審査の申出が可能ですか?

特許出願の早期審査請求と異なり、商標出願の早期審査の申出に出願人の規模の要件はありません。

対象1から対象3に該当するか否かで決定されます。

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早期審査の申出にはどのような手続が必要ですか?

以下の書面を特許庁に提出します。
ただし、これらの書面に基づき要件を具備すると判断された場合のみ、早期審査の対象となります。

  • 早期審査に関する事情説明書
  • 商標の使用の事実を示す証拠書類

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早期審査の申出に必要な書面の様式を教えてください

早期審査書面の様式(特許庁指定のもの)を添付しますので、参考にしてください。

早期審査の申出をすれば、必ず早期審査の対象案件として認められますか?

必ずしも早期審査の対象案件になるとは限りません。

「早期審査に関する事情説明書」及び「商標の使用の事実を示す証拠書類」に基づき、特許庁で審査されます。

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商標出願する前に早期審査の申出はできますか?

出願前の早期審査の申出はできません。

出願と同時又は出願後に申出が可能です。

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早期審査の申出に費用はかかりますか?

特許庁費用は発生しません(特許印紙は不要)。

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早期審査に係る提出書面を紙で提出する場合、電子化手数料はかかりますか?

特許庁の電子化手数料は発生しません(特許印紙は不要)。

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