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新しいタイプの商標に関する質問の回答

一般事項について

今回新たに導入された新しいタイプの商標とは、どのようなものですか?

以下の5つのタイプの商標が、法改正で追加された「新しい商標」です。

  • 「動き商標」
  • 「ホログラム商標」
  • 「色彩のみからなる商標」
  • 「音商標」
  • 「位置商標」

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「動き商標」とは、どのようなものですか?

「動き商標」とは、文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標です。
例えば、テレビやコンピューター画面等に映し出されて変化する文字や図形等があります。

例:鳥が羽ばたきながら画面左下から右上に移動する「動き商標」

下図の数字は、変化の順番を表しています。

特許庁HPより抜粋

例:鳥が羽ばたかずに、ただ画面左下から右上に移動する「動き商標」

「動き商標」には、時間の経過に伴い文字や図形等そのものが変化するものだけでなく、時間の経過に伴い、文字や図形等が移動するのみのものも含まれます。

下図の数字は、変化(移動のみ)の順番を表しています。

特許庁HPより抜粋

「ホログラム商標」とは、どのようなものですか?

「ホログラム商標」とは、文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標です。

例:見る角度によって異なる文字等が見える「ホログラム商標」

下図の数字は、見る角度により表示される内容を説明するためのものです。
例えば、左側から見た場合には図1、正面から見た場合には図2、右側から見た場合には図3のように見えることを表しています

特許庁HPより抜粋

「色彩のみからなる商標」とは、どのようなものですか?

「色彩のみからなる商標」とは、単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標(これまでの図形等に色彩が付されたものではない商標)であって、輪郭なく使用できる商標です。

例:単色及び複数の色彩の組合せの「色彩のみからなる商標」

例えば、商品の包装紙や広告用の看板等の色彩を付する対象物によって形状を変えて使用する色彩が考えられます。

特許庁HPより抜粋

例:ゴルフクラブ用バッグのベルトの部分を赤色とする「色彩のみからなる商標」

例えば、商品等の特定の位置に色彩を付すものも当該商標に含まれます。

特許庁HPより抜粋

「音商標」とは、どのようなものですか?

「音商標」とは、音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標です。

例:テレビCMに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音等の「音商標」

特許庁HPより抜粋

「位置商標」とは、どのようなものですか?

「位置商標」とは、図形等を商品等に付す位置が特定される商標です。

例:左図は「包丁の柄の中央部分の周縁に図形を付した位置商標」、右図は「ゴルフクラブ用バッグの側面下部に図形を付した位置商標」

特許庁HPより抜粋

立体的形状が動くようなものも保護対象になりますか?

立体的形状が、時間の経過に伴って変化するものも保護対象になります。

当該商標について商標登録出願をする場合には、願書の【商標登録を受けようとする商標】の欄の次に、【動き商標】と記載します。

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「動き商標」は、「動き」そのものが保護対象になりますか?

変化の対象である文字や図形等が時間の経過に伴って変化(移動も含む)するものであれば、保護対象になります。
変化の対象である文字や図形等が必ず商標の構成要素になる点に注意してください。

これに対し、文字や図形等を商標の構成要素としない単なる動きそのものは、保護対象ではありません。

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立体的形状にホログラムが貼り付けられたようなものも保護対象になりますか?

立体的形状にホログラムが貼り付けられたような商標についても保護対象になります。

当該商標について商標登録出願をする場合には、願書の【商標登録を受けようとする商標】の欄の次に、
【ホログラム商標】と記載します。

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動画のように、音・文字・図形等の動きの組合せも保護対象になりますか?

音と文字や図形等を組み合わせた商標については、保護対象ではありません。

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「色彩のみからなる商標(商品等の特定の位置に色彩を付すもの)」と「位置商標(図形等に色彩が付されているもの)」の違いは何ですか?

「色彩のみからなる商標」が商標登録された場合、その商標を独占的に使用することができる範囲(専用権の範囲)は、図形等と結合していない色彩そのものとなります。このため、商品の形状等に応じて、輪郭なく色彩を使用することができます。

これに対して、「位置商標」の場合は、図形等を商品等の特定の位置に付するものであり、仮に図形等に色彩を付したものを「位置商標」として商標登録したとしても、独占的に使用することができる範囲は、「特定の輪郭を有する図形等」となります。このため、商品等に使用する際には、必ずその輪郭を有する図形等で使用しないと当該「位置商標」を使用していることになりません。


逆に、「位置商標」は、商標法第70条(登録商標に類似する商標等についての特則)が適用されるため、多少図形等の色彩を変えたとしてもそれが登録商標と類似する範囲内のものであれば、独占的に使用することができる範囲として認められます。

他方、「色彩のみからなる商標」は、商標法第70条が適用されないため(商標法第70条新設第4項)、登録された色彩そのものが独占的に使用することができる範囲となります。

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「におい」や「味」についても保護対象になりますか?

「におい」や「味」については、保護対象ではありません。

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新しいタイプの商標が保護対象になったことのメリットは何ですか?

新しいタイプの商標についても、商標登録することによって、以下のメリットがあります。

  • 商標権侵害として、侵害行為に対する差止請求や損害賠償請求などの権利行使が可能になる。
  • 「マドリッド協定議定書」の仕組みを利用して複数国への一括出願が可能になり、海外での商標登録が容易になる。

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改正法の施行前に他国に商標登録出願した新しいタイプの商標にもとづき、パリ条約等による優先権主張をして日本に商標登録出願することは可能ですか?

優先権の基礎となる他国での商標登録出願が改正法の施行前であったとしても、改正法の施行後、パリ条約第4条に定める優先期間内であれば、パリ条約等による優先権を主張して日本に商標登録出願をすることが可能です。

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