2002年創業☆新宿2丁目発!LGBTQ弁理士ともちゃんの静かに勝つ、ひとり知財。
境界事例と知財紛争に強い!知財訴訟支援型弁理士
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新宿御苑前知的財産相談室
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【出願番号】欄に代えて【出願日】欄を設け、事件を特定します。事件の特定方法として、例えば「令和○○年○月○日提出の商標登録願」のように、出願年月日を記載すれば足ります。
なお、同年月日に複数の出願をしている場合には、自身が願書に記載した整理番号により特定します。【出願日】欄の次に、【整理番号】欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載してください。
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【代理人】欄ごと削除します。
そもそも代理人がいないので、代理人の情報を記載することができません。
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各項目名をそれぞれ以下のように変更し、使用の予定について記載します。
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【早期審査に関する事情説明】欄の「商標の使用場所」の箇所に、「自社ホームページ内」のように記載し、URLをあわせて記載します。このとき、使用の事実を示す書類資料として、商標が使用されているホームページの画面の写しを提出します。
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すでに特許庁に提出した手続補正書の有無によって、記載方法が異なります。
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以下の例に従って記載します。
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