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商標早期審査に関する質問の回答

「早期審査に関する事情説明書」の記載について

出願番号通知前に早期審査の申出をする場合、【出願番号】欄はどのように記載すればよいですか?

【出願番号】欄に代えて【出願日】欄を設け、事件を特定します。事件の特定方法として、例えば「令和○○年○月○日提出の商標登録願」のように、出願年月日を記載すれば足ります。

なお、同年月日に複数の出願をしている場合には、自身が願書に記載した整理番号により特定します。【出願日】欄の次に、【整理番号】欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載してください。

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代理人がいない場合、【代理人】欄はどのように記載するのですか?

【代理人】欄ごと削除します。
そもそも代理人がいないので、代理人の情報を記載することができません。

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商標の使用が準備段階の場合、【早期審査に関する事情説明】欄の使用状況はどのように記載すればよいですか?

各項目名をそれぞれ以下のように変更し、使用の予定について記載します。

  1. 「商標の使用者」⇒「商標の使用予定者」
  2. 「商標の使用に係る商品名(役務名)」⇒「商標の使用の準備を進めている商品名(役務名)」
    「商標の使用に係る商品名(役務名)」又は「商標の使用の準備を進めている商品名(役務名)」には、願書に記載している指定商品・指定役務を記載ください。
    例えば、願書の指定商品「果実飲料」であり、使用証明をする商品が「オレンジジュース」の場合、早期審査に関する事情説明書の「商標の使用に係る商品名(役務名)」又は「商標の使用の準備を進めている商品名(役務名)」には「果実飲料」と記載してください。
  3. 「商標の使用時期」⇒「商標の使用開始予定時期」
  4. 「商標の使用場所」⇒「商標の使用予定場所」
  5. 「商標の使用の事実を示す書類」⇒「商標の使用の準備を進めている事実を示す書類」

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「商標の使用場所」がホームページ内である場合、どのように記載すればよいですか?

【早期審査に関する事情説明】欄の「商標の使用場所」の箇所に、「自社ホームページ内」のように記載し、URLをあわせて記載します。このとき、使用の事実を示す書類資料として、商標が使用されているホームページの画面の写しを提出します。

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「手続補正書の提出の有無」欄はどのように記載すればよいですか?

すでに特許庁に提出した手続補正書の有無によって、記載方法が異なります。

  • 早期審査の申出をする前に手続補正書を提出した場合には、「○月○日に手続補正書を提出」と記載します。
  • 手続補正書を提出していない場合には、「手続補正書は提出無し」と記載するか、「手続補正書の提出の有無」欄ごと削除します。

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証明書類を援用したい場合、どのように記載すればよいですか?

以下の例に従って記載します。

例)過去に提出した商品パンフレットの写し1部を援用
  • 【提出物件の目録】
  • 【物件名】商標の使用を証明する書類(商品パンフレット) 1
  • 【援用の表示】令和○年○月×日の早期審査に関する事情説明書
    (商願2020-XXXXXX)に添付した書類を援用する。
  •  

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