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付記弁理士 西村 知浩
以下の3点について客観的にわかる資料を提出します。
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「使用」とほぼ同等と認められる状態をいいます。
例えば、対外的に出願商標の使用に向けて動き始めており、後戻りする可能性が低く、使用することが確実視される等の状態が該当します。
〇該当する具体例:
✖該当しない具体例:
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✖該当しない具体例:
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(1)オンラインにより該当部分のイメージデータを提出する方法
オンラインにより「早期審査に関する事情説明書」を提出する場合は、【提出物件の目録】欄に、提出する物件名を記載し、その下に、カタログやパンフレット等の該当部分をイメージデータで取り込んだものを貼り付けます。
(2)「早期審査に関する事情説明書」をオンラインで提出し、カタログ・パンフレット等の実物を別途提出する方法
カタログやパンフレットの実物等、オンラインで提出できない書類(証明書類)は、「早期審査に関する事情説明補充書」により提出します。
その際、「早期審査に関する事情説明書」の【提出物件の目録】の欄は設けず、【早期審査に関する事情説明】の中で、証明書類は早期審査に関する事情説明補充書により提出する旨を記載してください。
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日本国内における使用に限ります。
ホームページ内の使用については、そのホームページが日本国内のユーザー向けである必要があります。
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商品の現物は提出できません。
商標が付された商品が掲載されたパンフレットやカタログなどの資料を提出してください。
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出願人のうち少なくとも一人が使用していることを示せば足ります。
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指定商品・指定役務に含まれる商品・役務について商標の使用が確認できれば、「指定商品・指定役務に使用されている」と認められます。
例えば、指定商品が「果実飲料」で、商標の使用に関する証明書類に記載の商品が「オレンジジュース」である場合、後者の「オレンジジュース」は前者の「果実飲料」に含まれるため、「指定商品・指定役務に使用されている」と認められます。
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使用開始時期を証明する書類は必要ありません。
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