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商標早期審査に関する質問の回答

使用の事実を示す書類について

商標の使用の事実を示す書類として、どのような資料を提出すればよいですか?

以下の3点について客観的にわかる資料を提出します。

  1. 使用している商標が出願商標と同一であること
  2. 上記1の商標が指定商品・指定役務に使用されていること
  3. 使用者が出願人又はライセンシーであること
  • 上記1及び2の具体例:
  • ア.商標を付けた商品を撮影した写真
  • イ.商標を付けた役務の提供の用に供する物を撮影した写真
  • ウ.商標を付けた商品・役務に関するパンフレット又はカタログ
  • エ.商標を付けた商品・役務に関する広告やウェブサイト画面の写し
  • 上記3の具体例:
  • ア.商品パッケージに記載された販売者情報を撮影した写真
  • イ.通販サイトの「特定商取引法に基づく表記」のページの写し
  • ウ.ウェブサイトの運営者に関するページの写し
  • 上記3点を示す箇所は下線、マーカー、矢印などにより示し、確認し易くします。
  • 紙で提出する場合には、事情説明書中に画像を貼付するのではなく、事情説明書に添付する商標の使用の事実を示す書類として提出します。

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「商標の使用の準備を相当程度進めている」とはどのような状態ですか?

「使用」とほぼ同等と認められる状態をいいます。

 例えば、対外的に出願商標の使用に向けて動き始めており、後戻りする可能性が低く、使用することが確実視される等の状態が該当します。


〇該当する具体例:

  • 出願商標を使用するために既に商品カタログの発注し、受注された事実がある状態
  • 出願商標を自社の商品やサービスに使用する予定であることが報道された事実がある状態

✖該当しない具体例:

  • 社内において商品パッケージのデザイン案を作成した事実しかない状態
  • 社内においてホームページでの使用イメージ案を作成した事実しかない状態​​

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商標の使用の準備を相当程度進めている事実を示す書類として、どのような資料を提出すればよいですか?

「商標の使用の準備を相当程度進めている」ことが客観的にわかる書類を提出します。


〇該当する具体例:
  • 商標が付された商品・役務が掲載されたパンフレット・カタログ等の印刷についてその受発注を示す資料
  • 商標が付された商品・役務が掲載された広告についてその受発注(発注および受注の両方)を示す資料
  • 商標が付された役務の提供の用に供する物の受発注(発注および受注の両方)を示す資料
  • 商標が付された商品・役務に関するプレス発表や新聞記事

✖該当しない具体例:

  • 社内において商品パッケージのデザイン案を作成したことを示す資料のみ
  • 社内においてホームページでの使用イメージ案を作成したことを示す資料のみ

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商標を使用していることを証明するためのカタログやパンフレット等はどのように提出すればよいですか?

(1)オンラインにより該当部分のイメージデータを提出する方法

オンラインにより「早期審査に関する事情説明書」を提出する場合は、【提出物件の目録】欄に、提出する物件名を記載し、その下に、カタログやパンフレット等の該当部分をイメージデータで取り込んだものを貼り付けます。


(2)「早期審査に関する事情説明書」をオンラインで提出し、カタログ・パンフレット等の実物を別途提出する方法

カタログやパンフレットの実物等、オンラインで提出できない書類(証明書類)は、「早期審査に関する事情説明補充書」により提出します。
その際、「早期審査に関する事情説明書」の【提出物件の目録】の欄は設けず、【早期審査に関する事情説明】の中で、証明書類は早期審査に関する事情説明補充書により提出する旨を記載してください。

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商標の使用や使用準備には、外国における使用や使用準備も含まれますか?

日本国内における使用に限ります。

ホームページ内の使用については、そのホームページが日本国内のユーザー向けである必要があります。

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商標の使用の事実を示す書類に替えて、商標が付された商品の現物を提出することは可能ですか?

商品の現物は提出できません。

商標が付された商品が掲載されたパンフレットやカタログなどの資料を提出してください。

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出願人が複数人の場合、全ての出願人が出願商標を使用していることを示す必要がありますか?

出願人のうち少なくとも一人が使用していることを示せば足ります。

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指定商品・指定役務に含まれる一部の商品・役務についてしか使用に関する証明ができない場合でも認められますか?

指定商品・指定役務に含まれる商品・役務について商標の使用が確認できれば、「指定商品・指定役務に使用されている」と認められます。

例えば、指定商品が「果実飲料」で、商標の使用に関する証明書類に記載の商品が「オレンジジュース」である場合、後者の「オレンジジュース」は前者の「果実飲料」に含まれるため、「指定商品・指定役務に使用されている」と認められます。

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「商標の使用時期」に関する証拠書類も必要ですか?

使用開始時期を証明する書類は必要ありません。

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