【創業23年】経営者・事業者の知財駆け込み寺
百戦錬磨の鉄人弁理士が特許や商標のお悩みを解決!
新宿御苑前知的財産相談室
【年中無休・夜間対応】東京綜合知的財産事務所運営
【闘う知財の喧嘩屋】知財相談2750件超/侵害警告対応700件超の実績‼
★難しい出願手続/侵害警告/訴訟を数多く取り扱っています
適格請求書発行事業者登録番号 T6810933564510
知的財産の問題を解決するなら
03-3354-2041
東京綜合知的財産事務所まで
電話受付:平日9:00~18:00
お問合せフォームは随時返信
以下の3点について客観的にわかる資料を提出します。
一覧へ戻る
「使用」とほぼ同等と認められる状態をいいます。
例えば、対外的に出願商標の使用に向けて動き始めており、後戻りする可能性が低く、使用することが確実視される等の状態が該当します。
〇該当する具体例:
✖該当しない具体例:
一覧へ戻る
✖該当しない具体例:
一覧へ戻る
(1)オンラインにより該当部分のイメージデータを提出する方法
オンラインにより「早期審査に関する事情説明書」を提出する場合は、【提出物件の目録】欄に、提出する物件名を記載し、その下に、カタログやパンフレット等の該当部分をイメージデータで取り込んだものを貼り付けます。
(2)「早期審査に関する事情説明書」をオンラインで提出し、カタログ・パンフレット等の実物を別途提出する方法
カタログやパンフレットの実物等、オンラインで提出できない書類(証明書類)は、「早期審査に関する事情説明補充書」により提出します。
その際、「早期審査に関する事情説明書」の【提出物件の目録】の欄は設けず、【早期審査に関する事情説明】の中で、証明書類は早期審査に関する事情説明補充書により提出する旨を記載してください。
一覧へ戻る
日本国内における使用に限ります。
ホームページ内の使用については、そのホームページが日本国内のユーザー向けである必要があります。
一覧へ戻る
商品の現物は提出できません。
商標が付された商品が掲載されたパンフレットやカタログなどの資料を提出してください。
一覧へ戻る
出願人のうち少なくとも一人が使用していることを示せば足ります。
一覧へ戻る
指定商品・指定役務に含まれる商品・役務について商標の使用が確認できれば、「指定商品・指定役務に使用されている」と認められます。
例えば、指定商品が「果実飲料」で、商標の使用に関する証明書類に記載の商品が「オレンジジュース」である場合、後者の「オレンジジュース」は前者の「果実飲料」に含まれるため、「指定商品・指定役務に使用されている」と認められます。
一覧へ戻る
使用開始時期を証明する書類は必要ありません。
一覧へ戻る
弁理士相談に関するお問合せは、
以下のフォームから受け付けていますので、ご利用ください。
お気軽にご来所ください