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商標早期審査に関する質問の回答

商標の同一性について

「出願商標」と「使用している商標」が相違する場合でも早期審査対象として認められますか?

出願商標と使用商標(使用準備商標)は、原則として同一であるものに限ります。

ただし、外観上厳密には一致しない場合であっても、その差異の程度がわずかであれば、同一と判断されます。

同一と認められる具体例

  • 「ゴシック体」と「明朝体」の相違
  • 「縦書き」と「横書き」の相違
  • 「黒文字」と「赤色文字」の相違
  • 「大文字」と「小文字」の相違
  • 「二段書き」と「一段書き」の相違

同一とは認められない具体例

  • 「ローマ字」と「カタカナ」の相違
  • 「ひらがな」と「カタカナ」の相違
  • 「漢字の正字」と「略字」の相違
  • 「ひらがな(カタカナ)」と「漢字」の相違
  • 「図形+文字」と「図形のみ」の相違
  • 「複数段の商標」と「いずれかひとつの一段書き」の相違
  • 「普通の書体」と「著しくデザイン化された文字」の相違

「同一と認められる場合」と「同一とは認められない場合」の比較表

不使用取消審判における「社会通念上同一と認められる商標」の取り扱いとは必ずしも一致するものではない点に注意!

特許庁HPより抜粋

「出願商標」が標準文字であり、「使用の証明ができる商標」がデザイン性のある文字の場合、同一の態様であると認められますか?

デザインの内容や程度により特許庁の認定が異なります。

例えば、上記例において、「普通の書体」と「著しくデザイン化された文字」の相違は、同一のものとは認められません。

一方、「ゴシック体「と「明朝体」の例に準じる程度のデザインの変更と判断されれば、同一のものと認められます。

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