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出願商標と使用商標(使用準備商標)は、原則として同一であるものに限ります。
ただし、外観上厳密には一致しない場合であっても、その差異の程度がわずかであれば、同一と判断されます。
不使用取消審判における「社会通念上同一と認められる商標」の取り扱いとは必ずしも一致するものではない点に注意!
デザインの内容や程度により特許庁の認定が異なります。
例えば、上記例において、「普通の書体」と「著しくデザイン化された文字」の相違は、同一のものとは認められません。
一方、「ゴシック体「と「明朝体」の例に準じる程度のデザインの変更と判断されれば、同一のものと認められます。
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