知的財産のことなら新宿御苑前知的財産相談室まで
【創業24年/知財業界31年】知的財産一筋の信用と実績
百戦錬磨の鉄人弁理士が特許や商標のお悩みを解決!
新宿御苑前知的財産相談室
【完全予約制・土日夜間対応】東京綜合知的財産事務所運営
知財権利化相談3000件超/知財侵害警告相談900件超の実績
真剣に知財を考える人のみ募集
実力派弁理士が対応します!
ご依頼はお問合せフォームから
出願商標と使用商標(使用準備商標)は、原則として同一であるものに限ります。
ただし、外観上厳密には一致しない場合であっても、その差異の程度がわずかであれば、同一と判断されます。
不使用取消審判における「社会通念上同一と認められる商標」の取り扱いとは必ずしも一致するものではない点に注意!
デザインの内容や程度により特許庁の認定が異なります。
例えば、上記例において、「普通の書体」と「著しくデザイン化された文字」の相違は、同一のものとは認められません。
一方、「ゴシック体「と「明朝体」の例に準じる程度のデザインの変更と判断されれば、同一のものと認められます。
一覧へ戻る
弁理士相談に関するお問合せは、
以下のお問合せフォームから受け付けていますので、ご利用ください。
お気軽にご来所ください
03-3354-2041