2002年創業☆新宿2丁目発!LGBTQ弁理士ともちゃんの静かに勝つ、ひとり知財。

境界事例と知財紛争に強い!知財訴訟支援型弁理士

登録困難審決取消侵害訴訟高難度案件専門
新宿御苑前知的財産相談室


【完全予約制】東京綜合知的財産事務所運営
  知財相談11,000件超/侵害相談6,000件超の実績

難しい知財事件なら
LGBTQ★弁理士ともちゃん

03-3354-2041

ご指名はお問合せフォームから

商標早期審査に関する質問の回答

ライセンシーについて

商標の使用者がライセンシーであることの証明はどうすればよいですか?

ライセンシーが子会社などの関連会社である場合とそれ以外の場合で、提出資料が異なります。

  • ライセンシーが子会社等関連会社の場合、組織図や支配関係を示すホームページの画面の写しなど、出願人との関連性がわかる資料を提出します。
  • ライセンシーが子会社等関連会社以外の場合、ライセンス契約書や使用許諾書など、ライセンス契約を結んでいることがわかる資料を提出します。

一覧へ戻る

お気軽にご来所ください

特許出願、商標出願、特許侵害、意匠侵害、商標侵害、侵害警告対応や知財侵害訴訟について、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。

お問合せには、
24時間以内に、
迅速回答
いたします!