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商標早期審査に関する質問の回答

その他について

証拠書類に営業秘密の情報が記載されている場合、マスキングをして提出することは可能ですか?また閲覧対象になりますか?

マスキングをして提出することは可能です。

マスキングの注意点として、「使用商標」、「使用している商品・役務」、「商標の使用者」といった早期審査の要件を満たすために必要な内容までマスキングしないでください。

なお、証拠書類は、閲覧対象となります。

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早期審査の対象として認められなかった場合、再度申出することは可能ですか?

再度申出することが可能です。

なお、早期審査の申出からその選定・審査結果の通知までに約2~3か月程度を要するため、既に一定期間が経過している出願に再度の早期審査の申出をする場合、通常の審査期間(審査期間12カ月前後)の出願と同じくらいの時期に審査結果が出ることもあります。

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新しいタイプの商標(動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標)についても早期審査の対象となりますか?

これらの商標については、早期審査の対象外になります。

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早期審査の対象となった場合、審査期間はどれくらいになりますか?

早期審査の申出から平均約2~3か月で審査結果が通知されます。

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早期審査の申出から早期審査の対象となるか否かの判断まで、どれくらいの期間がかかりますか?

早期審査の申出(出願と同時に申出をする場合を含む)から審査結果の通知までには平均2~3か月です。

「早期審査の対象としない」と判断された出願は、早期審査選定結果通知書が同程度の期間で送付されます。早期審査の対象としないと判断された出願は、通常の審査順番待ち期間を経て審査に着手されます。
なお、再度、商標早期審査の申出を行うことは可能です。

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提出済みの早期審査に関する事情説明書に誤記があり訂正したい場合には、どうすればよいですか?

「早期審査に関する事情説明補充書」の【補充の内容】欄にその旨を記載し提出します。

なお、申請内容に基づき選定は行われますので、選定済みの場合は訂正できません。

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「早期審査の対象としない」と判断された場合には、どのような通知が届くのですか?

早期審査の対象としない旨とその理由を記載した「早期審査選定結果通知書」が届きます。

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複数の出願について早期審査を行う場合、1通の書類に全件まとめて記載してもよいですか?

「早期審査に関する事情説明書」は、1つの案件に対し1通作成し、必要な証拠書類を添付します。

なお、証拠書類が共通する場合は、1つの案件のみに証拠書類を添付し、他の案件ではその証拠書類を援用することが可能です。

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早期審査の申請を取り下げることはできますか?

上申書を提出して、早期審査の対象外の取扱いを求める旨を申し出て下さい。

なお、すでに審査着手がなされている場合は、早期審査の対象外とすることはできません。

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