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マスキングをして提出することは可能です。
マスキングの注意点として、「使用商標」、「使用している商品・役務」、「商標の使用者」といった早期審査の要件を満たすために必要な内容までマスキングしないでください。
なお、証拠書類は、閲覧対象となります。
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再度申出することが可能です。
なお、早期審査の申出からその選定・審査結果の通知までに約2~3か月程度を要するため、既に一定期間が経過している出願に再度の早期審査の申出をする場合、通常の審査期間(審査期間12カ月前後)の出願と同じくらいの時期に審査結果が出ることもあります。
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これらの商標については、早期審査の対象外になります。
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早期審査の申出から平均約2~3か月で審査結果が通知されます。
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早期審査の申出(出願と同時に申出をする場合を含む)から審査結果の通知までには平均2~3か月です。
「早期審査の対象としない」と判断された出願は、早期審査選定結果通知書が同程度の期間で送付されます。早期審査の対象としないと判断された出願は、通常の審査順番待ち期間を経て審査に着手されます。
なお、再度、商標早期審査の申出を行うことは可能です。
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「早期審査に関する事情説明補充書」の【補充の内容】欄にその旨を記載し提出します。
なお、申請内容に基づき選定は行われますので、選定済みの場合は訂正できません。
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早期審査の対象としない旨とその理由を記載した「早期審査選定結果通知書」が届きます。
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「早期審査に関する事情説明書」は、1つの案件に対し1通作成し、必要な証拠書類を添付します。
なお、証拠書類が共通する場合は、1つの案件のみに証拠書類を添付し、他の案件ではその証拠書類を援用することが可能です。
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上申書を提出して、早期審査の対象外の取扱いを求める旨を申し出て下さい。
なお、すでに審査着手がなされている場合は、早期審査の対象外とすることはできません。
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