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「地域の名称」と「商品(サービス)名」のみで構成される文字商標を通常の商標として出願した場合、商品(サービス)との関係で産地や品質等を表しているにすぎない商標に該当するとして、原則商標登録を受けることができません(商標法第3条第1項第3号等)。
これに対し、商標登録が難しい「地域の名称」と「商品(サービス)名」のみで構成される文字商標であっても、地域団体商標として出願した場合には、全国的に有名な商標として認識されていなくても、一定の要件(例えば、一定範囲の需用者間である程度有名になっていること)を満たせば、商標登録を受けることができます。
地域の産品等に使用される地域ブランドをより早い段階で権利侵害から守ることで、地域の団体が安心してブランド活動を行うことができるのが、地域団体商標制度の趣旨です。
なお、地域団体商標として登録した場合であっても、通常の登録商標と同様に、他者が不正に地域団体商標を使用する場合、民事・刑事の両面から対抗することができます。
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出願することは可能です。
ただし、出願人が複数の場合には、全ての出願人が主体要件を満たしている必要があります。
この場合、主体要件を満たしていることを証明する書類も全ての出願人が提出しなければなりません。
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法人格を有しない任意団体は、商標出願を行うことができません。
したがって、主体要件を満たす組合等が協議会等に含まれている場合には、当該組合等を出願人とします。また、主体要件を満たす組合等を含んでいない場合には、新たに組合等を設立し、当該組合名で出願する必要があります。
なお、協議会等が存在する場合で個別の組合等を出願人とする場合には、当該協議会等の了解(当該協議会等が同意する旨を記載した書面の提出)が必要です。
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地域団体商標の主体要件を満たす者は、以下のとおりです。
(1)事業協同組合等の特別の法律により設立された組合であって以下の要件をみたすもの
(2)商工会
(3)商工会議所
(4)NPO法人
(5)上記(1)から(4)に相当する外国の法人
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地域団体商標の主体要件を満たさない者は、例えば、以下の者が考えられます。
(1)個人
(2)法人格を有しない組合
(例えば、民法上の任意組合、商法上の匿名組合、有限責任事業組合(LLP)等)
(3)設立根拠法において、加入自由(注)の定めのない組合
(例えば、農業組合法人、鉱工業技術研究組合等)
(4)その他、主体要件を満たさない法人
(例えば、一般社団法人、一般財団法人、地方公共団体、株式会社等)
(注)「加入自由の定め」:商標法第7条の2第1項柱書に記載する「当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定め」を意味します。
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「地域の名称」と「商品(サービス)の普通名称」との組み合わせからなる文字商標だけでなく、「地域の名称」と「商品(サービス)の慣用名称」との組み合わせからなる文字商標についても、地域団体商標として登録を受けることが可能です。
「商品(サービス)の慣用名称」とは、例えば以下のようなものが該当します。
なお、「普通名称」に商品(サービス)の特質を表示する文字を組み合わせた場合であっても、需要者に全体として特定の商品(サービス)を表示するものとして認識されていると認められる場合には、「商品(サービス)の慣用名称」に該当します。
(例えば、「天然あゆ」、「完熟トマト」)。
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商品の産地やサービスの提供場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であれば、表示することができます。
例えば、産地に付される文字としての「特産」「名産」「名物」「産」、サービスの提供場所に付される文字としての「本場」などが該当します(具体例として、「○○名産○○漬」「○○産うなぎ」「本場○○紬」)。
なお、商品やサービスについて慣用されるものであっても、商品の産地やサービスの提供場所を表示する際に使用されるものとは認められない文字(例えば、「特選」「元祖」「本家」「高級」「特級」)は表示することはできません。
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「地域の名称」には、現在の行政区画の地名ばかりではなく、旧地名、旧国名、河川名、山岳名、海域名等(例えば、「越後」「四万十川」「駿河湾」)の地理的名称も可能です。
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地域団体商標を構成する「地域の名称」は、出願人である団体又はその構成員が商標登録出願前から出願に係る商標を使用している商品の産地、サービスの提供場所、その他これらに準ずる程度に商品(サービス)と密接な関連性を有するものと認められる地域の名称又はその略称でなければなりません。
商品の産地とは例えば次のような地域をいいます。
サービスの提供場所は次のような地域をいいます。
例えば次のようなものが該当します。
(1)原材料の産地が重要性を有する加工品の場合
その加工品を生産するために不可欠な原材料や主要原材料が生産等された地域が該当します。
(2)製法の由来地が重要性を有する工芸品の場合
当該商品の重要な製法が発祥し由来することとなった地域が該当します。
周知性を証明するためには、出願人又はその構成員が、商標を使用することによって、商標が出願人等のものとして、一定程度の需要者の間に広く認識されていることが認められる資料を提出する必要があります。
例えば、提出する資料として、以下の3点を確認できる資料が好ましいです。
周知性を証明する際の資料としては、例えば以下のものがあります。
(ア)販売数量等が記載された注文伝票(発注書)、出荷伝票、納入伝票(納品書及び受領書)、請求書、領収書、仕切伝票又は商業帳簿
(イ)生産数量等が記載された公的機関等(国、地方公共団体、在日外国大使館等)の第三者による証明書
(ア)宣伝広告の内容が掲載されたパンフレット、ポスター、ウェブサイトの写し、観光案内、観光地図の写し
(イ)宣伝広告の量、回数等(パンフレットの配布先及び配布部数並びにウェブサイトの掲載期間等)が記載された広告業者等との取引書類、証明書
(ウ)一般紙、業界紙、雑誌、地方自治体が発行する広報又はウェブサイト等における紹介記事
(ア)需要者を対象とした商標の認識度調査(アンケート)の結果報告書
(イ)国や地方公共団体等の公的機関により優良商品として認定・表彰等された事実
設立根拠法名及び「正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨」が定められている条文を記載します。
(例)中小企業等協同組合法第14条、農業協同組合法第19条、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第10条
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