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新しいタイプの商標を出願するにあたっては、新たに以下の対応が必要です。
商標のタイプ | 商標の詳細な説明 | 物件 |
動き商標 | 〇 | ✖ |
ホログラム商標 | 〇 | ✖ |
色彩のみからなる商標 | 〇 | ✖ |
音商標 | △ | 〇 |
位置商標 | 〇 | ✖ |
(備考)〇:必須、△:任意、✖:不要
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【動き商標】
商標登録を受けようとする商標(以下「商標」という。)は、時間の経過に伴う標章の変化の状態を示す動き商標である。
鳥が、左下から破線の軌跡に従って、徐々に右上に移動する様子を表している。この動き商標は、全体として3秒間である。
なお、図中の破線矢印は、 鳥が移動する軌跡を表すための便宜的なものであり、商標を構成する要素ではない。
【動き商標】
商標登録を受けようとする商標(以下「商標」という。)は、時間の経過に伴う標章の変化の状態を示す5枚の図からなる動き商標である。
なお、各図の右下隅に表示されている番号は、図の順番を表したものであり、商標を構成する要素ではない。
鳥が、図1から図5にかけて翼を羽ばたかせながら、徐々に右上に移動する様子を表している。この動き商標は、全体として3秒間である。
【ホログラム商標】
商標登録を受けようとする商標(以下「商標」という。)は、見る角度により表示される内 容が変わるホログラム商標である。
なお、各図の右下隅に表示されている番号は、図の順番を表したものであり、商標を構成する要素ではない。
左側から見た場合には、図1に示すとおり、正面から見た場合には、図2に示すとおり、右側から見た場合には、図3に示すとおりである。
「色彩のみからなる商標」の商標記載欄への記載は、以下の二つの方法があります。
(第1の方法)
商標登録を受けようとする色彩がなるべく全体にわたり表示された図又は写真によって記載します。
(第2の方法)
【色彩のみからなる商標】
商標登録を受けようとする商標は、赤色(RGBの組合せ:R255,G0,B0)のみからなるものである。
【色彩のみからなる商標】
商標登録を受けようとする商標(以下「商標」という。)は、色彩の組合せのみからなるものである。
色彩の組合せとしては、赤色(RGBの組合せ:R255,G0,B0)、青色 (RGBの組合せ:R0,G0,B255)、黄色(RGBの組合せ:R255,G255,B0)、緑色(RGBの組合せ:R255,G128,B0)であり、配色は、上から順に、 赤色が商標の50パーセント、同じく青色25パーセント、黄色15パーセント、緑色10 パーセントとなっている。
【色彩のみからなる商標】
商標登録を受けようとする商標(以下「商標」という。)は、色彩のみからなるものであり、ゴルフクラブ用バッグのベルトの部分を赤色(RGBの組合せ:R255,G0,B0)とする構成からなる。
なお、ゴルフクラブ用バッグの破線は、商品の形状の一例を示したもの であり、商標を構成する要素ではない。
【第28類】
【指定商品(指定役務)】ゴルフクラブ用バッグ
「音商標」の商標記載欄への記載は、文字若しくは五線譜又はこれらの組み合わせを用いて、商標登録を受けようとする音を特定するために必要な事項を記載します。
必要な場合には、五線譜に加えて一線譜を用いて記載することができます。
具体的には、次のとおりに記載します。
音符、音部記号(ト音記号等)、テンポ(メトロノーム記号や速度標語)、拍子記号(4分の4拍子等)、言語的要素(歌詞等が含まれるとき)を必ず記載します。また、演奏楽器や声域等の音色をなるべく記載します。なお、楽曲のタイトルや作曲者名等、音商標の構成要素ではないものについては記載することはできません。
擬音語又は擬態語と組み合わせる等の方法により音の種類を特定して記載します。また、音の長さ(時間)、音の回数、音の順番、音の変化(音量の変化、音声の強弱、音のテンポの変化等)等についても記載します。なお、記載する文字は、大きさ及び書体が同一の活字等(※大きさは原則として7ポイント以上)を用いることとし、横書きで記載します。
【商標登録を受けようとする商標】
【音商標】
・・・(任意)・・・
【物件名】商標法第5条第4項の物件 1
【商標登録を受けようとする商標】
【音商標】
・・・(任意)・・・
【物件名】商標法第5条第4項の物件 1
【商標登録を受けようとする商標】
【音商標】
・・・(任意)・・・
【物件名】商標法第5条第4項の物件 1
【商標登録を受けようとする商標】
【位置商標】
商標登録を受けようとする商標(以下「商標」という。)は、標章を付する位置が特定された位置商標であり、包丁の柄の中央部分の周縁に付された図形からなる。
なお、包丁の刃及び柄の部分の破線は、商品の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。
【第8類】
【指定商品(指定役務)】包丁
【商標登録を受けようとする商標】
【位置商標】
商標登録を受けようとする商標(以下「商標」という。)は、標章を付する位置が特定された位置商標であり、ゴルフクラブ用バッグの側面下部に付された図形からなる。
なお、ゴルフクラブ用バッグの破線は、商品の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。
【第28類】
【指定商品(指定役務)】ゴルフクラブ用バッグ
商標のタイプを2つ記載することはできません。
立体的形状が時間の経過に伴って変化するような商標については、【動き商標】とのみ記載します。
なお、立体的形状(立体商標)であって、「ホログラム商標」でもある場合(立体的形状にホログラムが貼り付けられたような商標)は、【ホログラム商標】とのみ記載します。
また、立体的形状(立体商標)であって、「位置商標」でもある場合は、【位置商標】とのみ記載します。
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商標のタイプを2つ記載することはできません。
立体的形状にホログラムが貼り付けられたような商標については、【ホログラム商標】とのみ記載します。
なお、立体的形状(立体商標)であって、「動き商標」でもある場合は、【動き商標】とのみ記載します。
また、立体的形状(立体商標)であって、「位置商標」でもある場合は、【位置商標】とのみ記載します。
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【商標の詳細な説明】の欄には、商標記載欄に記載した商標を特定するために必要な情報を記載します。
具体的には、商標のタイプによって、それぞれ以下のとおりに記載します。
(動き商標)
(ホログラム商標)
(色彩のみからなる商標)
(音商標)
(位置商標)
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「色彩のみからなる商標」の【商標の詳細な説明】の欄には、色彩を特定するための色彩名、三原色(RGB)の配合率、色見本帳の番号、色彩の組合せ方(色彩を組み合わせた場合の各色の配置や割合等)等について記載することにより、色彩のみからなる商標を特定します。したがって、当該色彩を色見本帳の番号や三原色(RGB)の配合率等により必ず特定します。
なお、色見本帳については、特定の者が独自に作成し、専ら自己の商品等に使用するような色見本帳は適当ではなく、指定商品等の属する取引業界において一般的な色見本帳である必要があります。
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「音商標」を出願する場合には、商標法第5条第4項の物件として、その音をMP3形式で記録したCD-R又はDVD-Rを提出しなければなりません。その際、ファイルサイズは5メガバイト以下との制限があるため、音声の長さについては5メガバイト以内に収まる長さにします。
なお、音声を2ファイル以上に分割してCD-R等に記録することはできないので、注意してください。
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「動き商標」を出願する場合、【商標登録を受けようとする商標】を特定するための物件として、動画ファイルを提出することはできません。
なお、「動き商標」が使用により識別力を有するに至ったことを立証する場合には、証拠の一つとして実際の使用例を記録した動画ファイルを提出することができます。
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商標法第5条第4項の物件を添付した「手続補足書」以外に、例えば、手続者が複数いる場合の意思確認や、証明物件等、同時に手続補足書で提出する物件(書類)があれば、必ずしもそれぞれ1通ずつの手続補足書とする必要はなく、商標法第5条第4項の物件と合わせて1通の手続補足書で提出することができます。
ただし、オンラインで提出可能な内容の補足を含む手続補足書は、電子化手数料が必要となります。
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