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新しいタイプの商標に関する質問の回答

新しいタイプの商標の出願手続について

新しいタイプの商標の出願に際し、従来のタイプの商標登録出願と異なる点はありますか?

新しいタイプの商標を出願するにあたっては、新たに以下の対応が必要です。

  1. 出願する商標のタイプに合わせ、願書の【商標登録を受けようとする商標】の欄の次に、【動き商標】、【ホログラム商標】、【色彩のみからなる商標】、【音商標】又は【位置商標】と記載すること。
  2.  商標登録を受けようとする商標を特定するように、願書に【商標の詳細な説明】の欄を設け、記載すること。
    ※音商標の場合、当該記載は任意
  3.  音商標については、商標法第5条第4項の物件として、その音をMP3形式で記録したCD-R又はDVD-Rを添付すること(ファイルサイズは5メガバイト以下)。
商標のタイプ商標の詳細な説明物件
動き商標
ホログラム商標
色彩のみからなる商標
音商標
位置商標

(備考)〇:必須、△:任意、✖:不要

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「動き商標」について、願書の【商標登録を受けようとする商標】の欄(商標記載欄)は、どのように記載しますか?

  • 「動き商標」の商標記載欄への記載は、一又は異なる二以上の図又は写真によって、時間の経過に伴う商標の変化の状態が特定されるように記載します。
  • その際、商標記載欄には、その商標の変化の状態を特定するための指示線、符号又は文字を記載することができます。
  • この場合、その指示線、符号又は文字の記載により、どのように商標の変化の状態が特定されるのかを【商標の詳細な説明】の欄に記載します。

【特許庁の記載例】一つの図によって記載する場合(標章が変化せず移動する例)

【商標登録を受けようとする商標】

【動き商標】

商標の詳細な説明

商標登録を受けようとする商標(以下「商標」という。)は、時間の経過に伴う標章の変化の状態を示す動き商標である。

鳥が、左下から破線の軌跡に従って、徐々に右上に移動する様子を表している。この動き商標は、全体として秒間である。

なお、図中の破線矢印は、 鳥が移動する軌跡を表すための便宜的なものであり、商標を構成する要素ではない。

【特許庁の記載例】異なる複数の図によって記載する場合

【商標登録を受けようとする商標】

【動き商標】

商標の詳細な説明

商標登録を受けようとする商標(以下「商標」という。)は、時間の経過に伴う標章の変化の状態を示す5枚の図からなる動き商標である。

なお、各図の右下隅に表示されている番号は、図の順番を表したものであり、商標を構成する要素ではない。

鳥が、図1から図5にかけて翼を羽ばたかせながら、徐々に右上に移動する様子を表している。この動き商標は、全体として3秒間である。

「ホログラム商標」について、願書の【商標登録を受けようとする商標】の欄(商標記載欄)は、どのように記載しますか?

  • 「ホログラム商標」の商標記載欄への記載は、一又は異なる二以上の図又は写真によって、ホログラフィーその他の方法による変化の前後の状態が特定されるように記載します。
  • その際、商標記載欄には、その商標の変化の前後の状態を特定するための指示線、符号又は文字を記載することができます。
  • この場合、その指示線、符号又は文字の記載により、どのように商標の変化の前後の状態が特定されるのかを【商標の詳細な説明】の欄に記載します。

【特許庁の記載例】ホログラム商標

【商標登録を受けようとする商標】

【ホログラム商標】

商標の詳細な説明

商標登録を受けようとする商標(以下「商標」という。)は、見る角度により表示される内 容が変わるホログラム商標である。

なお、各図の右下隅に表示されている番号は、図の順番を表したものであり、商標を構成する要素ではない。

左側から見た場合には、図1に示すとおり、正面から見た場合には、図2に示すとおり、右側から見た場合には、図3に示すとおりである。

「色彩のみからなる商標」について、願書の【商標登録を受けようとする商標】の欄(商標記載欄)は、どのように記載しますか?

「色彩のみからなる商標」の商標記載欄への記載は、以下の二つの方法があります。

(第1の方法)

 商標登録を受けようとする色彩がなるべく全体にわたり表示された図又は写真によって記載します。

(第2の方法

  • 一又は異なる二以上の図又は写真によって、商標登録を受けようとする色彩を当該色彩のみで描き、その他の部分を破線で描く等により、当該色彩及びそれを付する位置が特定されるように記載します。
  • その際、商標記載欄には、商標登録を受けようとする色彩及びそれを付する位置を特定するための線、点その他のものを記載することができます。
  • この場合、その線、点その他のものの記載によりどのように当該色彩及びそれを付する位置が特定されるのかを【商標の詳細な説明】の欄に記載します。

【特許庁の記載例】単色のみによって記載する場合

【商標登録を受けようとする商標】

【色彩のみからなる商標】

商標の詳細な説明

商標登録を受けようとする商標は、赤色(RGBの組合せ:R255,G0,B0)のみからなるものである。

【特許庁の記載例】色彩の組合せによって記載する場合

【商標登録を受けようとする商標】

【色彩のみからなる商標】

商標の詳細な説明

商標登録を受けようとする商標(以下「商標」という。)は、色彩の組合せのみからなるものである。

色彩の組合せとしては、赤色(RGBの組合せ:R255,G0,B0)、青色 (RGBの組合せ:R0,G0,B255)、黄色(RGBの組合せ:R255,G255,B0)、緑色(RGBの組合せ:R255,G128,B0)であり、配色は、上から順に、 赤色が商標の50パーセント、同じく青色25パーセント、黄色15パーセント、緑色10 パーセントとなっている。

【特許庁の記載例】商品等における位置を特定する場合

【商標登録を受けようとする商標】

【色彩のみからなる商標】

商標の詳細な説明

商標登録を受けようとする商標(以下「商標」という。)は、色彩のみからなるものであり、ゴルフクラブ用バッグのベルトの部分を赤色(RGBの組合せ:R255,G0,B0)とする構成からなる。

なお、ゴルフクラブ用バッグの破線は、商品の形状の一例を示したもの であり、商標を構成する要素ではない。

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】

【第28類】
【指定商品(指定役務)】ゴルフクラブ用バッグ 

「音商標」について、願書の【商標登録を受けようとする商標】の欄(商標記載欄)は、どのように記載しますか?

「音商標」の商標記載欄への記載は、文字若しくは五線譜又はこれらの組み合わせを用いて、商標登録を受けようとする音を特定するために必要な事項を記載します。

必要な場合には、五線譜に加えて一線譜を用いて記載することができます。
具体的には、次のとおりに記載します。

  • 五線譜を用いて記載する場合

音符、音部記号(ト音記号等)、テンポ(メトロノーム記号や速度標語)、拍子記号(4分の4拍子等)、言語的要素(歌詞等が含まれるとき)を必ず記載します。また、演奏楽器や声域等の音色をなるべく記載します。なお、楽曲のタイトルや作曲者名等、音商標の構成要素ではないものについては記載することはできません。

  • ​文字を用いて記載する場合

擬音語又は擬態語と組み合わせる等の方法により音の種類を特定して記載します。また、音の長さ(時間)、音の回数、音の順番、音の変化(音量の変化、音声の強弱、音のテンポの変化等)等についても記載します。なお、記載する文字は、大きさ及び書体が同一の活字等(※大きさは原則として7ポイント以上)を用いることとし、横書きで記載します。

【特許庁の記載例】五線譜により記載する場合

【商標登録を受けようとする商標】

【音商標】

商標の詳細な説明

・・・(任意)・・・

【提出物件の目録】

 【物件名】商標法第5条第4項の物件 1

【特許庁の記載例】五線譜と一線譜により記載する場合 

【商標登録を受けようとする商標】

【音商標】

商標の詳細な説明

・・・(任意)・・・

【提出物件の目録】

 【物件名】商標法第5条第4項の物件 1

【特許庁の記載例】文字により記載する場合 

【商標登録を受けようとする商標】

【音商標】

商標の詳細な説明

・・・(任意)・・・

【提出物件の目録】

 【物件名】商標法第5条第4項の物件 1

「位置商標」について、願書の【商標登録を受けようとする商標】の欄(商標記載欄)は、どのように記載しますか?

  • 「位置商標」の商標記載欄への記載は、一又は異なる二以上の図又は写真によって、商標登録を受けようとする商標に係る標章を実線で描き、その他の部分を破線で描く等により、標章及びそれを付する位置が特定されるように記載します。
  • その際、商標記載欄には、商標登録を受けようとする商標に係る標章及びそれを付する位置を特定するための線、点その他のものを記載することができます。
  • この場合、その線、点その他のものの記載によりどのように当該標章及びそれを付する位置が特定されるのかを【商標の詳細な説明】の欄に記載します。

【特許庁の記載例】位置商標 

【商標登録を受けようとする商標】

【位置商標】

商標の詳細な説明

商標登録を受けようとする商標(以下「商標」という。)は、標章を付する位置が特定された位置商標であり、包丁の柄の中央部分の周縁に付された図形からなる。

なお、包丁の刃及び柄の部分の破線は、商品の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】

 【第8類】
【指定商品(指定役務)】包丁

【特許庁の記載例】位置商標 

【商標登録を受けようとする商標】

【位置商標】

商標の詳細な説明

商標登録を受けようとする商標(以下「商標」という。)は、標章を付する位置が特定された位置商標であり、ゴルフクラブ用バッグの側面下部に付された図形からなる。

なお、ゴルフクラブ用バッグの破線は、商品の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】

 【第28類】
【指定商品(指定役務)】ゴルフクラブ用バッグ

立体的形状が動くような商標の場合、願書の商標のタイプの記載は、【立体商標】と【動き商標】の2つを記載するのですか?

商標のタイプを2つ記載することはできません。
立体的形状が時間の経過に伴って変化するような商標については、【動き商標】とのみ記載します

なお、立体的形状(立体商標)であって、「ホログラム商標」でもある場合(立体的形状にホログラムが貼り付けられたような商標)は、【ホログラム商標】とのみ記載します。

また、立体的形状(立体商標)であって、「位置商標」でもある場合は、【位置商標】とのみ記載します。

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立体的形状にホログラムが貼り付けられたような商標の場合、願書の商標のタイプの記載は、【立体商標】と【ホログラム商標】の2つを記載するのですか?

商標のタイプを2つ記載することはできません。
立体的形状にホログラムが貼り付けられたような商標については、【ホログラム商標】とのみ記載します。

なお、立体的形状(立体商標)であって、「動き商標」でもある場合は、【動き商標】とのみ記載します。

また、立体的形状(立体商標)であって、「位置商標」でもある場合は、【位置商標】とのみ記載します。

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願書の【商標の詳細な説明】の欄には、具体的にどのようなことを記載しますか?

【商標の詳細な説明】の欄には、商標記載欄に記載した商標を特定するために必要な情報を記載します。

具体的には、商標のタイプによって、それぞれ以下のとおりに記載します。

(動き商標)

  • 動き商標では、動き商標を構成する標章(文字、図形等)の説明と、時間の経過に伴う商標の変化の状態(変化の順番、全体の所要時間等)についての具体的かつ明確な説明を記載します。
  • 商標記載欄に商標の変化の状態を特定するための指示線、符号又は文字を記載した場合、その記載によりどのように商標の変化の状態が特定されるのかについても記載します。

(ホログラム商標)

  • ホログラム商標では、ホログラム商標を構成する標章(文字、図形等)の説明と、ホログラフィーその他の方法による視覚効果(立体的に描写される効果、光の反射により輝いて見える効果、見る角度により別の表示面が見える効果等)による商標の変化の状態についての具体的かつ明確な説明を記載します。
  • 商標記載欄に商標の変化の前後の状態を特定するための指示線、符号又は文字を記載した場合、その記載によりどのように商標の変化の前後の状態が特定されるのかについても記載します。

(色彩のみからなる商標)

  • 色彩のみからなる商標では、色彩を特定するための色彩名、三原色(RGB)の配合率、色見本帳の番号、色彩の組合せ方(色彩を組み合わせた場合の各色の配置や割合等)等について記載します。
  • 色彩を付する位置を特定する場合、色彩を付する商品等における位置(部位の名称等)についての具体的かつ明確な説明についても記載します。
  • 商標記載欄に色彩を付する位置を特定するための線、点その他のものを記載した場合には、その記載によりどのように当該色彩及びそれを付する位置が特定されるのかについても記載します。

(音商標)

  • 音商標では、商標の詳細な説明の記載が任意です。したがって、音商標を出願する場合には、基本的には商標の詳細な説明の記載は必要ありません。

(位置商標)

  • 位置商標では、位置商標を構成する標章(文字、図形等)の説明と、この標章を付する商品等における位置(部位の名称等)についての具体的かつ明確な説明を記載します。
  • 商標記載欄に商標登録を受けようとする商標に係る標章及びそれを付する位置を特定するための線、点その他のものを記載した場合には、その記載によりどのように標章及びそれを付する位置が特定されるのかについても記載します。

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「色彩のみからなる商標」について、願書の【商標の詳細な説明】の欄には、その色彩を色見本帳の番号により特定する必要がありますか?

「色彩のみからなる商標」の【商標の詳細な説明】の欄には、色彩を特定するための色彩名、三原色(RGB)の配合率、色見本帳の番号、色彩の組合せ方(色彩を組み合わせた場合の各色の配置や割合等)等について記載することにより、色彩のみからなる商標を特定します。したがって、当該色彩を色見本帳の番号や三原色(RGB)の配合率等により必ず特定します。

なお、色見本帳については、特定の者が独自に作成し、専ら自己の商品等に使用するような色見本帳は適当ではなく、指定商品等の属する取引業界において一般的な色見本帳である必要があります。

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 商標法第5条第4項の物件について、MP3形式の音声ファイルを特許庁の電子出願ソフトを利用してオンラインで提出することはできますか?

商標法第5条第4項の物件として提出する音声ファイルについて、長さ(時間)に制限はありますか?

「音商標」を出願する場合には、商標法第5条第4項の物件として、その音をMP3形式で記録したCD-R又はDVD-Rを提出しなければなりません。その際、ファイルサイズは5メガバイト以下との制限があるため、音声の長さについては5メガバイト以内に収まる長さにします。

なお、音声を2ファイル以上に分割してCD-R等に記録することはできないので、注意してください。

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「動き商標」を出願する場合に、【商標登録を受けようとする商標】を特定するための物件として動画ファイルを提出することはできますか?

「動き商標」を出願する場合、【商標登録を受けようとする商標】を特定するための物件として、動画ファイルを提出することはできません。

なお、「動き商標」が使用により識別力を有するに至ったことを立証する場合には、証拠の一つとして実際の使用例を記録した動画ファイルを提出することができます。

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オンライン出願した音商標について、商標法第5条第4項の物件を添付した「手続補足書」を提出する場合、他の提出物(提出書類)とは別に、単独の手続補足書にしなければなりませんか?

商標法第5条第4項の物件を添付した「手続補足書」以外に、例えば、手続者が複数いる場合の意思確認や、証明物件等、同時に手続補足書で提出する物件(書類)があれば、必ずしもそれぞれ1通ずつの手続補足書とする必要はなく、商標法第5条第4項の物件と合わせて1通の手続補足書で提出することができます。

ただし、オンラインで提出可能な内容の補足を含む手続補足書は、電子化手数料が必要となります。

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