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新しいタイプの商標についても、従来のタイプの商標と同様の審査に加え、商標の詳細な説明の記載及び経済産業省令で定める物件が商標登録を受けようとする商標を特定するものであるか否かについての審査が行われます(商標法第5条)。
なお、色彩のみからなる商標については、本来的に商品等の美観を高めること等を目的として使用されるものであるため、原則として識別力が無いものとして商標登録されません。
また、商品が通常発する音、単音、自然音を認識させる音、楽曲としてのみ認識される音等からなる音商標についても、原則として識別力が無いものとして商標登録されません。
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テレビのCMで流れる歌謡曲やクラシック音楽等については、自分と他人の商品等を区別するために使用するための商標としてではなく、BGMとして流される楽曲として認識されることが多いものであるため、原則として、識別力が無いものとして商標登録されません。
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使用による識別力の獲得を立証するための証拠については、新しいタイプの商標についても、これまでの文字、図形等の商標の場合と基本的に変わりません。
ただし、動き商標及び音商標の場合については、これらの商標の使用の立証には実際の使用例を記録した動画ファイル又は音声ファイルが必要になります。
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商標の類否については、商標の外観、称呼及び観念等によって需要者等に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察することとされていますが、新しいタイプの商標と従来の商標との類否についても、その考え方を踏まえつつ、タイプごとの特性を考慮した判断が行われます。
「音商標」にかかわらず、商標登録出願の審査において、先行する他人の特許権、意匠権、著作権及び著作隣接権との抵触の有無については、審査されません。
なお、商標法第29条の規定により、指定商品等についての登録商標の使用が、商標登録出願前に生じた他人の著作権や著作隣接権と抵触する場合には、指定商品等のうち抵触する部分については登録商標の使用ができないことになります。
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商標審査において、願書に記載された色彩の認定・色彩の比較は、基本的に、審査端末のディスプレイ上に表現した色彩を基に行われます。
なお、審査端末のディスプレイは、以下の設定にして行われています。
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