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新しいタイプの商標の権利範囲については、「商標登録を受けようとする商標」の記載、「商標の詳細な説明」の記載および「物件の内容」を考慮して定められることになります。
そのため、商標の詳細な説明の記載や物件は、商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければなりません。
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指定商品等についての登録された「音商標」の使用が、商標登録出願前に生じた他人の著作権や著作隣接権と抵触する場合には、指定商品等のうち抵触する部分に関し、登録された「音商標」の使用ができません(商標法第29条)。
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