登録困難・審決取消・侵害訴訟の高難度案件専門
新宿御苑前知的財産相談室
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新しいタイプの商標を登録するための出願手数料や登録料についても、従来のタイプの商標と同じ料金です。
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商標法第5条第4項の物件を添付した手続補足書や手続補正書については、電子化手数料は原則として不要です。
ただし、商標法第5条第4項の物件を添付した手続補足書や手続補正書であっても、オンラインで提出可能な内容の補正や補足を含む場合は、電子化手数料が必要となります。
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