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新しいタイプの商標に関する質問の回答

国際登録出願・国際商標登録出願について

国際登録出願と国際商標登録出願の違いは何ですか?

  • 国際登録出願とは、マドリッド協定議定書(及びマドリッド協定)の加盟国で商標の保護を受けたいときに、自国の特許庁を通じて国際事務局に行う商標登録出願をいいます(商標法第68条の2)。
  • 国際商標登録出願とは、日本国を指定する領域指定が行われた商標登録出願をいいます(商標法第68条の9、10)。
  • 国際登録出願は、これから国際事務局に出ていく商標登録出願⇒これから世界に出ていく出願
  • 国際商標登録出願は、国際事務局から権利化を希望する日本に移行しされた商標登録出願⇒世界から日本に戻ってきた出願

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日本国特許庁へ出願した新しいタイプの商標を基礎にして、マドリッド協定議定書による国際登録出願をすることはできますか?

新しいタイプの商標について、特許庁に出願中又は登録されている商標がある場合には、当該商標を基礎にしてマドリッド協定議定書による国際登録出願をすることができます。

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日本国特許庁へ出願した「音商標」を基礎にして、マドリッド協定議定書による国際登録出願を行うに際し、その商標の音を記録した音声ファイルはどのように提出すればよいのですか?

日本国特許庁へ出願した「音商標」を基礎にして、マドリッド協定議定書による国際登録出願をする場合、音声ファイルはマドリッド協定議定書上その提出が求められるものではなく、国際登録簿にも記録されるものではありません。このため、提出の必要はありません。

なお、国際登録出願の際には音声ファイルの提出は求められませんが、各指定国における審査の際において、別途音声ファイルの提出を求める国もありますので(米国、韓国等)、そのときには、当該指定国の手続に則って提出してください。

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日本国を指定する国際商標登録出願における新しいタイプの商標の適用について教えてください

国際商標登録出願においては、商標法68条の9第1項によりみなされた商標登録出願の日(国際登録の日又は事後指定の日)が平成27年4月1日以降のものについて、新しいタイプの商標の保護を求めることができます。

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新しいタイプの商標について、日本国を指定する国際商標登録出願を行う場合、商標の詳細な説明の記載や物件の提出はどのようにすればよいですか?

日本国を指定する国際商標登録出願については、国際登録簿上の「色彩に係る主張に関する情報」(色彩のみからなる商標の場合に限る。)及び「標章の記述」を商標の詳細な説明とみなす規定が設けられています。

また、物件については、国際商標登録出願の場合、国際登録簿上に実際の音(音声ファイル)は記録されていないため、以下の新たな様式(商標法施行規則様式第9の2)に物件を添付して、書面で提出します。この物件の提出は、WIPO国際事務局から日本国特許庁に指定通報が送付された後であれば、暫定拒絶通報の通知前でも、当該物件提出書により提出することができます。

国際商標登録出願の物件提出書の様式

国際商標登録出願で物件を提出するときに必要になる書面です。

国際商標登録出願に係る商標の詳細な説明とみなされる「色彩に係る主張に関する情報」や「標章の記述」は、どのように確認することができますか?

「色彩に係る主張に関する情報」や「標章の記述」は、日本国を指定する領域指定の
「Colors claimed」、「Description of the mark」で確認することができます。

また、例えば、ROMARIN(マドリッド制度下の国際登録に関する情報データベース)の「Information concerning colors claimed」、「Description of the mark」、
によっても参照することができます。

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国際登録簿に記録された「標章の記述」(Description of the mark)を補正することはできますか?

日本国を指定する国際商標登録出願については、国際登録簿上の「色彩に係る主張に関する情報」(Information concerning colors clamed)(色彩のみからなる商標の場合に限る。)及び「標章の記述」(Description of the mark)を商標の詳細な説明とみなす規定が設けられています。

商標の詳細な説明は、手続補正書により日本語で補正することができます。

なお、商標の詳細な説明の補正は、国際登録簿に記録された「標章の記述」(Description of the mark)等を変更するものではありません。

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