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商標登録異議申立に関する質問の回答

一般事項について

商標登録異議申立とは何ですか?

商標登録異議申立制度とは、商標権の設定登録後の一定期間に限り、広く第三者に商標登録の取り消しを求める機会を与える制度であり、第三者は、商標権の設定登録後の一定期間に限り、特許庁長官に対して登録異議の申立てを行うことができます。

商標権付与後の登録異議の申立てがあったときは、特許庁が自ら登録処分の適否を審理し、瑕疵ある場合にはその是正を図るものであり、その結果、登録に対する信頼性を高めるという公益的な目的が達成されることとなります。

このため、本来は登録されるべきではない商標が特許庁の審査を経て登録された場合には、第三者が商標登録異議申立をすることにより、特許庁に再審理をさせることができるのです。

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異議申立は誰でもできますか?

何人も異議申立をすることができます(商標法第43条の2)。

利害関係は不要です。

なお、商標登録に複数の指定商品又は指定役務が含まれている場合、指定商品又は指定役務ごとに申し立てることができます。

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異議申立の費用について教えてください

以下の式で算出されます。
指定商品又は指定役務の区分数によって変動し、特許印紙で納めます。

異議申立費用:3,000円+(区分数×8,000円)

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異議申立はいつまでできますか?

商標掲載公報の発行の日の翌日から起算して2カ月以内に異議申立ができます。

ただし、提出期間の末日が土曜日、日曜日、国民の祝日等の閉庁日に当たる場合には、翌開庁日が提出期限になります。

なお、2月の期間は、日数で計算するのではなく、暦によって計算します。

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異議申立書の提出期間を延長することはできますか?

提出期間の延長はできません。

ただし、「異議申立書」の「申立ての理由」を補充する等の補正については、申立人が国内居住者の場合は30日以内、在外者の場合は90日(30日+職権による期間延長60日)以内に提出することができます。

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異議申立をしてから、どれくらいの期間で異議決定が出ますか?

標準的な審理期間(異議申立てから異議決定までの期間)は、おおよそ6~8カ月です。

なお、異議申立書の提出期限が経過してから、審理が開始されます。

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異議申立書副本が権利者に送付されるのはいつ頃ですか?

権利者が国内居住者であれば、申立期間の経過後2カ月程度です。

権利者が在外者であれば、申立期間の経過後4カ月程度で送付されます。

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異議申立書の副本を受領しましたが、これについて対応する必要がありますか?

副本を受領しても、権利者が応答する必要はありません。

特許庁で審理が自動的に進みますので、後日、取消理由通知が発せられたときに、「意見書」を提出する機会が与えられます。権利者は、この意見書で反論することができます。

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異議申立があったことをどのようにして知ることができますか?

異議申立て後、約3~4週間程度で申立人及び権利者にハガキで「異議番号通知」が送付されます。

また、商標登録原簿に「異議申立の予告登録」がされます。

これらにより知ることができます。

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予告登録とは何ですか?

異議申立があったときは、その旨が登録原簿に登録されます。

これは、商標権に関して取引をした者が後日不測の損害を被るおそれがあるので、取引をする者に警告を与えることを目的として行われます。

なお、予告登録は、異議申立てから約4週間後に登録原簿に掲載されます。

また、予告登録されてから約1カ月後に、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)に掲載されます。

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異議申立人が審理の経過を知ることができますか?

特許庁に対する閲覧申請か、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で照会することにより知ることができます。

なお、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)での照会方法は、異議申立の対象となる商標登録の登録番号を入力することで照会することができます。

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理由補充提出期間の経過後に、新たな申立ての理由が見つかったため、追加補正することはできますか?

理由補充提出期間の経過後に、「申立ての理由」を補正して、新たな理由を追加することはできません。

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異議申立に係る書類に、営業秘密が記載されている場合、第三者への閲覧を制限することはできますか?

異議申立に係る書類について、営業秘密が記載されている旨の申出があった場合でも、閲覧を制限することができません。

特許庁に提出する前に、営業秘密の記載を削除するか、マジック等で黒塗りにして営業秘密を消してください。

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異議申立の取り下げはできますか?

異議申立の取り下げは、特許庁から商標登録の取消理由の通知がされるまでに限り可能です(商標法第43条の11第1項)。

なお、2以上の指定商品(指定役務)に係る申立である場合、指定商品(指定役務)ごとに取下げすることができます(商標法第43条の11第2項)。

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異議申立をした時点で、対象となる商標権が既に消滅していることが判明した場合には、どのような取り扱いになるのでしょうか?

申立ての対象となる権利の存在しない不適法な申立として、決定をもって却下されます。

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異議申立の後に、対象となる商標権が放棄された場合には、どのような取り扱いになるのでしょうか?

商標権が放棄された場合でも、通常どおり審理され、異議決定がなされます。

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