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継続して3年以上、日本国内において、使用者(商標権者、専用使用権者、通常使用権者)のいずれもが、各指定商品又は指定役務について登録商標の使用をしていないときに、商標登録の取消を請求できる手続です(商標法第50条第1項)。
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何人も(誰でも)可能です(商標法第50条第1項)。
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不使用取消審判の費用は、以下の式で算出されます。
収入印紙ではなく、特許印紙で納めます。
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可能です。
例えば、第25類「被服」に含まれる「和服」について、不使用取消審判を請求することができます。
また、いわゆる小売等役務であれば、例えば、第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に含まれる「家庭用電気マッサージ器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、不使用取消審判を請求することが可能です。
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一概にはいえません。
引用された登録商標の指定商品又は指定役務において、出願商標に係る指定商品又は指定役務と同一の類似群コードであるすべての指定商品又は指定役務を取り消す必要があります。
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第25類「レッグウォーマー」が取り消されただけでは、引用商標との抵触関係が解消せず、拒絶理由も解消しません。
これは、引用商標の指定商品中の第25類「被服」の中には、類似群コードとして17A04が付与される商品がほかに存在するからです。
このような場合には、
第25類「レッグウォーマー」に加えて、類似商品・役務審査基準の類似群コードが17A04である商品として例示されている「アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い」のすべてについて不使用取消審判を請求して、これらの商品を取り消す必要があります。
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「〇〇及びこれに類似する商品(役務)」という記載は、特許庁において、その商品(役務)の内容・範囲が不明確なものとして扱われます。
この場合には、方式調査の段階で、手続補正命令が行われます。
これに対し、審判請求人は、以下のような対応が可能です。
この手続補正命令に対し、審判請求人が上記1又は3の対応をとった場合には、特許庁の審判合議体は、当該表示の客観的明確性について実質的な判断を行います。
また、必要に応じて、審判請求人に対し、審判長による審尋によって釈明が求められることがあります。
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「請求の趣旨」の欄には、「商標法第50条第1項の規定により登録第〇〇〇〇〇〇〇号商標の指定商品・役務中「第nn類 ✖✖✖,✖✖✖」、「第nn類 ✖✖✖,✖✖✖」についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」のように記載します。
取消審判の様式を参考にしてください。
商標の取消審判の請求をするときに必要になる書面です。
不使用取消審判の請求書は書面による提出であるため、例えば、標章は商標公報等から、指定商品・指定役務は商標登録原本から切り貼りすることにより表示することが認められています。
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請求の一部を取り下げることはできません。
あくまでも、事件(例えば、不使用取消審判請求)ごとの取り下げしか認められていません。
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不使用取消審判の審理の対象となっている指定商品・指定役務については、被請求人(商標権者)はその指定商品等の一部でも使用の証明ができれば、たとえ使用していない指定商品等があっても取り消されません。
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通常使用権については、登録されている必要はありません。
ただし、登録されていない場合には、通常使用権者であることを、他の方法(例えば、「使用契約書」等)により証明する必要があります。
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不使用取消審判では、被請求人(商標権者)が前商標権者の使用に係る事実を含め、審判請求の登録前3年以内の使用事実の証明をする必要があります。
このため、審判請求の登録前3年以内において、前商標権者の使用の事実が立証できず、自身の使用の事実も立証できない場合には、商標登録は取り消されてしまいます。
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商標権者、専用使用権者及び通常使用権者による登録商標の使用が、いわゆる駆け込み使用に該当するときは、商標登録の取消しを回避することができません。
「駆け込み使用」とは、以下に示す、1かつ2の場合をいいます。
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登録商標の使用をする予定の商品の生産準備中に天災地変等によって工場等が損壊した結果、その使用ができなかったような場合、時限立法によって一定期間(3年以上)、その商標の使用が禁止されたような場合があります。
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