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付記弁理士 西村 知浩
登録商標と完全同一(いわゆるデッドコピー)の商標を使用していなくても、「社会通念上同一と認められる商標」を使用していれば、不使用取消審判で取り消されません。
「社会通念上同一と認められる商標」とは、以下に例示するような商標をいいます。
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登録商標の使用に当たるか否かの認定は、登録商標に係る指定商品及び指定役務の属する産業分野における取引の実情を十分に考慮し、個々具体的な事例に基づいて判断されます。
※1の例
※2の例
以下のような外観の相違があっても、「登録商標の使用」と認められています。
※1の例
※2の例
太陽 ⇔ 太陽、SUN
SUN
※3の例
永
永い春 ⇔ い
春
※1の例
※1の例
※1の例
※2の例
※3の例
※4の例
(注)パンダという共通の概念の図形でも、当該図形の形態が顕著に異なるため、社会通念上同一の商標と認められない事例。
不使用取消審判の被請求人に、登録商標の使用証明の責任があります。
すなわち、登録商標の使用の立証責任は、商標権者です。
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