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不使用取消審判に関する質問の回答

登録商標の使用について

登録商標と完全同一の商標を使用していない場合には、不使用取消審判で取り消されてしまいますか?

登録商標と完全同一(いわゆるデッドコピー)の商標を使用していなくても、「社会通念上同一と認められる商標」を使用していれば、不使用取消審判で取り消されません。

「社会通念上同一と認められる商標」とは、以下に例示するような商標をいいます。

  1. 書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標
  2. 平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標
  3. 外観において同視される図形からなる商標
  4. その他社会通念上同一と認められる商標

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不使用取消審判で「登録商標の使用」と認められる具体例を教えてください

登録商標の使用に当たるか否かの認定は、登録商標に係る指定商品及び指定役務の属する産業分野における取引の実情を十分に考慮し、個々具体的な事例に基づいて判断されます。

書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標

  1. 活字体による書体(清朝、明朝、ゴシック等)の相互間の使用
  2. 筆記体による書体(かい書、行書、草書等)の相互間の使用
  3. 活字体による書体と筆記体による書体の相互間の使用
  4. 漢字の正字と略字の相互間の使用
  5. ローマ字の大文字と小文字の相互間の使用
特許庁の審判便覧より引用

平仮名の文字の表示を変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標

  1. 平仮名と片仮名の相互間の使用
  2. 平仮名及び片仮名とローマ字の相互間の使用


※1の例

  • ちゃんぴおん⇔チャンピオン
  • わんぱく⇔ワンパク
  • よいこのくに⇔ヨイコノクニ


※2の例

  • ​ラブ(らぶ)⇔love[愛]
  • アップル(あっぷる)⇔apple[林檎]
  • ライオン(らいおん)⇔lion[獅子]
  • ポスト(ぽすと)⇔post[柱、郵便、地位]
  • スクール(すくーる)⇔school[学校、授業]
  • スモモ(すもも)⇔sumomo[李]
  • ホタル(ほたる)⇔hotaru[蛍]
特許庁の審判便覧より引用

外観において同視される図形からなる商標

以下のような外観の相違があっても、「登録商標の使用」と認められています。

 

特許庁の審判便覧より引用

その他社会通念上同一と認められる商標

  1. 称呼及び観念を同一とする場合の平仮名及び片仮名と漢字の相互間の使用
  2. 登録商標が二段併記等の構成からなる場合であって、上段及び下段等の各部が観念を同一とするときに、その一方の使用
  3. 縦書きによる表示態様とこれに対応すると認められる左横書き又は右横書き(ローマ字にあっては、右横書きを除く)による表示態様の相互間の使用


※1の例

  • はつゆめ(ハツユメ)⇔初夢
  • かんぱく(カンパク)⇔関白
  • ほくとせい(ホクトセイ)⇔北斗星


※2の例

太陽   ⇔   太陽、SUN
SUN    


※3の例

           永
永い春   ⇔   い
                  

特許庁の審判便覧より引用

不使用取消審判で「登録商標の使用」とは認められない具体例を教えてください

平仮名と片仮名の相互間の使用

  1. 外来語等で相互に変更することにより、特定の観念が失われ別異な観念が生ずるとき​


※1の例

  • ​チョコ[チョコレートの略称]⇔ちょこ[猪口]
  • カム[機械装置の一種]⇔かむ[噛む]
特許庁の審判便覧より引用

平仮名及び片仮名とローマ字の相互間の使用

  1. 同一の称呼を生ずる場合があって、平仮名及び片仮名とローマ字のいずれかに別異の観念が含まれるときの相互間の使用


※1の例

  • ​ピース(ぴーす)[平和、小片]⇔peace[平和]、piece[小片]
  • ホール(ほーる)[公会堂、穴]⇔hall[公会堂]、hole[穴]
  • ライト(らいと)[光、右、書く]⇔light[光]、right[右]、write[書く]
特許庁の審判便覧より引用

その他社会通念上同一と認められない商標

  1. 同一の称呼を生ずる場合があって、平仮名及び片仮名と漢字のいずれかに別異の観念が含まれるときの相互間の使用
  2. 称呼が相違する場合の漢字とローマ字の相互間の使用
  3. 一定の観念を生ずる文字と当該観念を表すものと認められる図形による表示態様の相互間の使用
  4. 一定の観念を生ずる図形と当該観念を表すものと認められる図形(外観において同視される図形を除く)による表示態様の相互間の使用


※1の例

  • ​ききょう(キキョウ)⇔桔梗、帰郷
  • さいてん(サイテン)⇔祭典、採点
  • ようせい(ヨウセイ)⇔妖精、養成、要請


※2の例

  • 虹⇔rainbow
  • 休日⇔holiday
  • 音楽⇔music


※3の例


※4の例

(注)パンダという共通の概念の図形でも、当該図形の形態が顕著に異なるため、社会通念上同一の商標と認められない事例。

特許庁の審判便覧より引用

登録商標の使用証明は誰に課されますか(登録商標の使用の立証責任は誰ですか)?

不使用取消審判の被請求人に、登録商標の使用証明の責任があります。

すなわち、登録商標の使用の立証責任は、商標権者です。

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