2002年創業☆新宿2丁目発!LGBTQ弁理士ともちゃんの静かに勝つ、ひとり知財。
境界事例と知財紛争に強い!知財訴訟支援型弁理士
登録困難・審決取消・侵害訴訟の高難度案件専門
新宿御苑前知的財産相談室
侵害警告・知財訴訟の経験豊富な実戦派弁理士が対応
【完全予約制】東京綜合知的財産事務所運営
知財相談1万件超/侵害相談5000件超の実績
LGBTQ弁理士★知財のともちゃん
知財訴訟・海外展開まで見据える知財戦略
最高品質の国際案件まで完全保証
お客様満足度NO.1をお約束
知財係争と知財経営に強い弁理士
高品質サービスを維持するため、
知財案件の内容と顧客を厳選。
カリスマ弁理士★ともちゃん
ご指名はお問合せフォームから
駆け込み使用の証明責任は、不使用取消審判の請求人に課されています。
すなわち、不使用取消審判の請求人は、被請求人(商標権者)が駆け込み使用したことを立証しなければなりません。
一覧へ戻る
不使用取消審判の請求人は、被請求人(商標権者)の証明した登録商標の使用が次に該当することを証明します。
一覧へ戻る
証明方法の具体例としては、商標権の譲渡交渉等において内容証明郵便や第三者立会いの下で「当該商標登録の不使用取消審判を請求する」旨を伝えた事実を、審判の審理の過程において立証します。
一覧へ戻る
駆け込み使用の正当理由の証明責任は、審判の被請求人(商標権者)に課されています。
すなわち、不使用取消審判の被請求人(商標権者)は、駆け込み使用について正当な理由があったことを証明しなければなりません。
一覧へ戻る
例えば、以下の場合が正当理由に該当します。
一覧へ戻る
弁理士相談に関するお問合せは、
以下のお問合せフォームから受け付けていますので、ご利用ください。

お気軽にご来所ください
03-3354-2041