境界事例と知財紛争に強い!知財訴訟支援型弁理士
登録困難・審決取消・侵害訴訟の高難度案件専門
新宿御苑前知的財産相談室
【完全予約制】東京綜合知的財産事務所運営
知財相談11,000件超/侵害相談6,000件超の実績
駆け込み使用の証明責任は、不使用取消審判の請求人に課されています。
すなわち、不使用取消審判の請求人は、被請求人(商標権者)が駆け込み使用したことを立証しなければなりません。
一覧へ戻る
不使用取消審判の請求人は、被請求人(商標権者)の証明した登録商標の使用が次に該当することを証明します。
一覧へ戻る
証明方法の具体例としては、商標権の譲渡交渉等において内容証明郵便や第三者立会いの下で「当該商標登録の不使用取消審判を請求する」旨を伝えた事実を、審判の審理の過程において立証します。
一覧へ戻る
駆け込み使用の正当理由の証明責任は、審判の被請求人(商標権者)に課されています。
すなわち、不使用取消審判の被請求人(商標権者)は、駆け込み使用について正当な理由があったことを証明しなければなりません。
一覧へ戻る
例えば、以下の場合が正当理由に該当します。
一覧へ戻る

お気軽にご来所ください
特許出願、商標出願、特許侵害、意匠侵害、商標侵害、侵害警告対応や知財侵害訴訟について、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
お問合せには、
24時間以内に、
迅速回答
いたします!
03-3354-2041