知的財産のことなら新宿御苑前知的財産相談室まで
【創業24年/知財業界31年】知的財産一筋の信用と実績
百戦錬磨の鉄人弁理士が特許や商標のお悩みを解決!
新宿御苑前知的財産相談室
【完全予約制・土日夜間対応】東京綜合知的財産事務所運営
知財権利化相談3000件超/知財侵害警告相談900件超の実績
真剣に知財を考える人のみ募集
実力派弁理士が対応します!
ご依頼はお問合せフォームから
駆け込み使用の証明責任は、不使用取消審判の請求人に課されています。
すなわち、不使用取消審判の請求人は、被請求人(商標権者)が駆け込み使用したことを立証しなければなりません。
一覧へ戻る
不使用取消審判の請求人は、被請求人(商標権者)の証明した登録商標の使用が次に該当することを証明します。
一覧へ戻る
証明方法の具体例としては、商標権の譲渡交渉等において内容証明郵便や第三者立会いの下で「当該商標登録の不使用取消審判を請求する」旨を伝えた事実を、審判の審理の過程において立証します。
一覧へ戻る
駆け込み使用の正当理由の証明責任は、審判の被請求人(商標権者)に課されています。
すなわち、不使用取消審判の被請求人(商標権者)は、駆け込み使用について正当な理由があったことを証明しなければなりません。
一覧へ戻る
例えば、以下の場合が正当理由に該当します。
一覧へ戻る
弁理士相談に関するお問合せは、
以下のお問合せフォームから受け付けていますので、ご利用ください。
お気軽にご来所ください
03-3354-2041