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新宿御苑前知的財産相談室
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駆け込み使用の証明責任は、不使用取消審判の請求人に課されています。
すなわち、不使用取消審判の請求人は、被請求人(商標権者)が駆け込み使用したことを立証しなければなりません。
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不使用取消審判の請求人は、被請求人(商標権者)の証明した登録商標の使用が次に該当することを証明します。
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証明方法の具体例としては、商標権の譲渡交渉等において内容証明郵便や第三者立会いの下で「当該商標登録の不使用取消審判を請求する」旨を伝えた事実を、審判の審理の過程において立証します。
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駆け込み使用の正当理由の証明責任は、審判の被請求人(商標権者)に課されています。
すなわち、不使用取消審判の被請求人(商標権者)は、駆け込み使用について正当な理由があったことを証明しなければなりません。
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例えば、以下の場合が正当理由に該当します。
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