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弁理士を変更したい方へ|特許事務所を変える方法と注意点

「もう今の弁理士に頼んでしまったから、変更できない」

そう思っていませんか?

弁理士・特許事務所は、途中から変更することができます。

特許出願後であっても、

拒絶理由通知を受けた後であっても、

案件の状況を確認したうえで、新しい弁理士に依頼することは可能です。

このような人に朗報です

例えば、

  • 今の弁理士と相性が合わない
  • 相談しても話を聞いてもらえない
  • 担当者が頻繁に変わる
  • 特許明細書の内容に不満がある
  • 拒絶理由通知が来たが、説明が不十分
  • 意見書・補正書の方針に納得できない
  • 特許事務所の対応が遅い
  • 弁理士に専門性がないと感じる
  • 弁理士料金が高い
  • 事務所が大きすぎて弁理士本人と話せない
  • 別の弁理士にセカンドオピニオンを聞きたい
  • すでに出願済み・係属中だけど、途中から弁理士を変えたい

こういう人です。

弁理士は途中で変更できる

特許出願や商標出願を依頼した弁理士が代理して登録査定になるのが普通ですが、

出願後に拒絶理由通知を受けたタイミングで弁理士を変える出願人も少なくありません。

弊所の事例では、格安の弁理士事務所に依頼した出願人が、

拒絶対応に不満又は不安を感じて、お問合せを頂くことが多いです。

出願段階から弁理士に不満又は不安を感じていて、拒絶理由通知の連絡もイマイチなので、

一気に不満が爆発する。

最初に依頼した弁理士を切って、新たな弁理士を探す。

出願人は出願代理人に依頼を継続しなければならないわけではなく、

契約自由の原則により、いつでも弁理士を変えることができます。

その場合も、出願代理を務めた弁理士に弁理士を変更したい旨とその理由を説明したうえで、

今後、別の弁理士に依頼したい旨を連絡するだけで済みます。

出願書類は出願時にデータ又は郵送で納品されているはずなので、

それを新しい弁理士に送るだけで、新しい弁理士は業務を引き継ぐことかができます。

出願代理した弁理士に代理人辞任届を特許庁へ提出してもらう必要もありません。

こんなときは弁理士変更を検討してもよい

先ず、依頼した弁理士に対して信頼感がなくなったとき。

例えば、「弁理士さん、私の言ったことを本当に検討して書面に記載してくれているのか」

「弁理士さんからの返信が2日以上もない、あるいは返信が遅すぎる」

「こちらが質問したことに答えてくれない」

「こちらの要望にダメの結論だけで理由を教えてくれない」

「新たな手続ばかり迫る」

「依頼した弁理士がほかの弁理士の悪口をいう」

など、依頼人のイライラ・不安・監視負担が多くなると、もはや信頼関係は壊れています。

そんなときは、インターネットで弁理士を探したり、日本弁理士会の相談に申し込むなどして、

自力で新しい弁理士を探して、代理人変更してください。

特に注意したい「拒絶理由通知後」の弁理士変更

知財の実務をよく知らない依頼人は、特許庁の拒絶理由通知に対してうまく反論することができません。

これは特許庁の審査基準に基づき、審査が進められているため、審査官と論理がかみ合わないからです。

弁理士は特許庁対応のプロであり、審査官に対して論理的に説明して特許査定を目指します。

しかし、実務力が十分でない弁理士も存在します。

実務力を証明する基準はありませんが、例えば、実務経験年数の長短などで客観的に判断することが可能です。

長く実務を経験している弁理士は、特許庁の手の内を把握しているため、実務力不足ということはないかもしれません。

ただし、特許査定(登録査定)にしたいという情熱や体力は弁理士によって異なります。

それを依頼人側が判断できる最適なタイミングは、拒絶理由通知が来たときです。

拒絶理由通知の対応について、出願代理した弁理士とよく議論して弁理士の力量をはかってください。

出願代理した弁理士を本当に信じられるか?

信じることができない場合には、弁理士変更をご提案いたします。

弁理士変更で確認しておきたいこと

弁理士を変更するときは、感情だけで判断するのではなく、まず現在の案件の状況を整理しておくことが大切です。

特に、次の事項を確認してください。

・出願番号・登録番号

・現在の手続の状況

・次回の手続期限

・特許庁から届いた拒絶理由通知書・拒絶査定・審決などの書類

・これまで提出した願書・明細書・特許請求の範囲・図面・意見書・補正書など

・現在の弁理士との契約内容や未払い料金の有無

・今後、新しい弁理士に何を依頼したいのか

特に重要なのが期限の確認です。

拒絶理由通知への対応、例えば審判請求、補正書、意見書の提出などには期限があります。

「弁理士を変えようか迷っているうちに期限を過ぎてしまった」ということだけは避けなければなりません。

弁理士を変更するかどうかを検討している段階でも、まず現在の案件の期限を確認しておきましょう。

弁理士変更の流れ

弁理士を変更する場合、まずは新しい弁理士に現在の案件を相談します。

私なら、次のような流れをおすすめします。

① 現在の案件について相談する

まず、出願書類、拒絶理由通知書、これまでの意見書・補正書などを新しい弁理士に見てもらいます。
新しい弁理士にPDFデータを送信することが一般的です。

② 現在の問題点を整理する

単に「今の弁理士が嫌だから」という理由だけではなく、

「何が問題なのか」

「今後どうしたいのか」

を整理します。

③ 新しい弁理士に依頼するか決める

案件の内容、今後の対応、費用などを確認したうえで、新しい弁理士に依頼するかを決めます。

④ 代理人変更の手続を行う

新しい弁理士に依頼することになれば、必要な代理人変更の手続を行います。

⑤ 新しい弁理士が案件を引き継ぐ

これまでの出願書類や特許庁とのやり取りを確認し、今後の方針を検討します。

既存の弁理士に提出した書類は、取り戻す必要は必ずしもありません。

重要なのは、弁理士を変更すること自体よりも、変更後にその案件をどのように立て直すかです。

特に拒絶理由通知を受けている案件では、単純な引継ぎではなく、これまでの出願内容と拒絶理由を改めて分析する必要があります。

弁理士を変更する前に「セカンドオピニオン」という選択肢

「今の弁理士を変えたい」と思っていても、すぐに変更する必要はありません。

まず、別の弁理士にセカンドオピニオンを求める方法があります。

例えば、

「この拒絶理由通知に対する現在の対応方針で大丈夫なのか?」

「この補正案で特許査定を目指せるのか?」

「現在の特許請求の範囲に問題はないのか?」

「この商標出願をこのまま続けてよいのか?」

など、現在の案件について第三者の弁理士から意見を聞くことができます。

セカンドオピニオンを聞いた結果、

「今の弁理士にそのままお願いする」

という結論になることもあるでしょう。

反対に、

「やはり別の弁理士に依頼したほうがよい」

という判断になることもあります。

大切なのは、弁理士を変えるかどうかを焦って決めることではありません。

まず現在の案件を客観的に見てもらい、そのうえで判断する方法もあります。

ともちゃん自身の立場

私は、現在ほかの弁理士・特許事務所に依頼されている方からのご相談もお受けしています。

特に、

「現在の弁理士の説明に納得できない」

「拒絶理由通知が来たけれど、今の対応で大丈夫なのか不安」

「意見書や補正書の内容について別の弁理士の意見を聞きたい」

「このまま今の弁理士に依頼し続けてよいのか迷っている」

といったご相談です。

最近では格安報酬の弁理士事務所から、弁理士報酬高い私へ代理人の変更を依頼する方が増えています。

弁理士を変更するかどうかは、相談した後に決めていただいて構いません。

私は、最初から「弁理士を変えましょう」と申し上げるのではなく、まず現在の案件を確認します。

出願書類、特許請求の範囲、拒絶理由通知書、これまでの意見書・補正書などを確認したうえで、

「現在どこに問題があるのか」

「今後どのような対応が考えられるのか」

を一緒に考えます。

その結果、現在の弁理士に継続して依頼することが適切であれば、素直にそのようにお伝えします。

弁理士を変更することが目的ではありません。

大切な知的財産を、これからどう守っていくのか。

そのために、別の弁理士の意見を聞いてみる。

それだけでも構いませんね。

弁理士を変えるか迷っている方へ

弁理士との関係に不安を感じても、

「今さら変更できないのでは?」

「弁理士に失礼なのでは?」

「途中から別の弁理士にお願いするのは難しいのでは?」

と考えて、そのまま我慢してしまう方もいらっしゃいます。

しかし、知的財産は事業に関わる大切な財産です。

特許・商標・意匠などについて疑問や不安があるのであれば、まず第三者に相談してみるという方法があります。

弁理士を変えるかどうかは、その後に決めればよいのです。

現在の弁理士に依頼中の案件についても、ご相談いただけます。

「弁理士を変更したい」

「まずセカンドオピニオンを聞きたい」

「現在の拒絶対応について意見を聞きたい」

という方は、お気軽にご相談ください。

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