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付記弁理士 西村 知浩
知的財産の世界で、近年、実用新案の存在感は決して大きいとはいえません。
その理由の一つは、実用新案登録出願では特許のような新規性・進歩性等の実体審査が行われず、権利が登録されたからといって、その有効性まで保証されるわけではないことです。
さらに、実用新案権に基づいて権利行使をする場合には、原則として実用新案技術評価書を提示して警告する必要があります。
権利の有効性に問題があれば、権利者が損害賠償責任を負う可能性もあります。
こうした事情から、実用新案は使いにくい権利だと考える方もいるでしょう。
しかし、ちょっと待ってください。
実用新案の活用方法は、訴訟を起こして相手方を追及することだけなのでしょうか?
私は、そうは考えていません。
実用新案の制度的な特徴を理解し、事業の実情に合わせて活用すれば、訴訟とは異なる場面でも、その存在を事業上の武器にできる可能性があります。
今回は、ECサイトで商品を販売する事業者に向けて、実用新案の意外な活用方法をご紹介します。
私の事務所には、知的財産に関する相談が数多く寄せられます。
その中には、Amazonや楽天などのECサイトで商品を販売している事業者からの相談も少なくありません。
実際に、他社の実用新案公報を見つけ、自社商品との関係が気になって相談に来られる方もいらっしゃいます。
「もし、他社から実用新案権の侵害を理由に訴えられたら、どうしよう?」
「実用新案権を侵害していると警告されたら、どう対応すればよいのだろう?」
事業者にとって、こうした不安は決して小さなものではありません。
実用新案は、特許のような実体審査を経ずに登録されます。しかし、それだけで無効な権利だと決まるわけではありません。登録された実用新案権が有効なのか、実際に販売している商品がその技術的範囲に属するのかは、個別の事情を検討しなければ判断できません。
だからこそ、実用新案権の存在は、他社に対する一定の牽制として働く可能性があるのです。
ここで、視点を変えてみましょう。
EC事業者が実用新案権を取得したいと考えるのは、必ずしも他社を訴えたいからではありません。
むしろ、他社に自社商品の模倣をされたくない、自社が工夫して開発した商品を守りたい、という事業上の目的が出発点になっていることもあります。
もちろん、実用新案権を取得したからといって、競合他社による模倣を完全に防止できるわけではありません。
それでも、自社商品の技術的な特徴について権利を取得し、その権利の内容を適切に説明できる状態にしておくことには意味があります。
例えば、商品販売ページに実用新案登録番号や登録証の画像を掲載し、自社商品に関する知的財産権の存在を購入者や競合事業者に示す方法が考えられます。
その表示を見た競合事業者が、模倣品の販売を再検討することもあるでしょう。
つまり、実用新案権は、実際に訴訟を起こす場面だけでなく、権利の存在を示すことで模倣を思いとどまらせるという、予防的な知財戦略にも活用できる可能性があるのです。
ただし、登録証の掲載は、それだけで侵害を証明したり、競合商品の販売を禁止したりするものではありません。
表示する際には、登録内容と対象商品との関係を確認し、誤解を招かない説明を心掛ける必要があります。
EC市場では、新商品が次々と登場します。
商品によっては、販売開始から短期間で競合品が現れ、価格競争が激しくなることもあります。
商品開発に時間と費用をかけた事業者にとって、模倣品の出現は悩ましい問題です。
このような場合、実用新案は知財戦略の選択肢の一つになります。
実用新案登録出願は、特許出願のような実体審査を経ずに登録へ進む制度であるため、特許に比べて早期の権利化を期待できる場合があります。
また、一般に、特許出願とは費用構造も異なります。
もっとも、実用新案にも出願・登録・維持に関する費用がかかります。
登録までの期間や費用は個別の事情によって異なり、必ず短期間で登録できる、あるいは必ず権利を取得できるというものではありません。
また、実用新案制度の保護対象は、物品の形状、構造または組合せに係る考案です。
商品であれば何でも実用新案で保護できるわけではなく、技術的な特徴や発明の内容によっては、特許や意匠など、別の制度を検討すべき場合もあります。
大切なのは、実用新案という制度を最初から選択肢から外すのではなく、自社商品の特徴と事業計画に照らして、どの制度が適切なのかを検討することです。
ここが、私が特に強調したいところです。
実用新案権は、登録証を取得すれば、それだけで事業に役立つ権利になるわけではありません。
本当に重要なのは、出願時に、どのような権利範囲を設計しておくかということです。
例えば、自社商品の特徴を単に説明するだけの請求項では、競合他社が少し構造を変更しただけで、権利の技術的範囲から外れてしまう可能性があります。
反対に、権利範囲を広くしようとするあまり、先行技術との関係で新規性や進歩性に問題が生じたり、考案の内容を適切に表現できなくなったりすることも考えられます。
また、自社商品を守ることだけを考えるのではなく、競合商品がどのような構造を採用し得るのか、将来的に商品を改良する予定があるのか、どのような模倣リスクがあるのか、といった事業上の事情も考慮する必要があります。
権利範囲の設計は、単に技術的な特徴を文章にする作業ではありません。
商品の特徴、先行技術、競合他社の動向、事業者が実現したいことを踏まえて、どのような権利を取得することが事業に役立つのかを考える作業なのです。
だからこそ、出願前の相談が重要になります。
実用新案には、制度上の制約や注意点があります。
権利を取得すれば模倣を完全に防げるわけでも、登録された権利が必ず有効であると保証されるわけでもありません。
しかし、そうした制約があるからといって、実用新案を一律に使えない権利と考えるのも適切ではありません。
ECサイトで商品を販売する事業者にとって重要なのは、権利を取得すること自体を目的にするのではなく、権利を取得した後にどのように活用するのかまで考えておくことです。
商品販売ページで権利の存在を示す。競合他社による模倣を抑止する。
必要が生じたときには、技術的範囲や権利の有効性を検討した上で、適切な対応を選択する。
こうした戦略を、商品開発や販売計画と一体で考えておくことが大切です。
私は、知的財産権は取得すること自体がゴールではなく、事業に活用してこそ意味があると考えています。
実用新案も、その例外ではありません。
Amazonや楽天などで自社商品を販売している事業者の皆様。
商品の形状や構造に独自の工夫があるのであれば、実用新案を含めた知財戦略を検討してみてはいかがでしょうか。
自社商品を守るために、どのような権利を、どのような範囲で取得し、どのように活用するのか。
その検討が、これからの事業を守る第一歩になるかもしれません。
東京綜合知的財産事務所では、商品や事業の実情を踏まえ、実用新案を含む知的財産権の取得・活用についてご相談を承っています。
権利を取得することだけでなく、その先の事業活用まで見据えた知財戦略を考えていきましょう。
知財を取得する主な理由は、事業やブランドに活かすため。
この視点で知財創出できる弁理士を選ぶことをおススメします。
どんな弁理士が良いかについて記事を書きました。

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