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拒絶理由がなければ、すべて登録されます。
拒絶理由を有する商標とは、以下の商標をいいます。
その他に、下記の内容も審査され、不備があれば、拒絶理由に該当することになります。
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商標登録を受けなくても、他人の商標権を侵害しなければ、使用することはできます。
ただし、商標登録をしていない場合には、自身の使用している商標と同一又は類似のものが他人により登録されることがあります。この場合には、その商標権者から商標権侵害で警告されたり、ライセンス料等を請求されたりするおそれがあります。
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外国では保護されません。
商標権は登録された国でのみ効力を発揮します。これを属地主義といいます。このため、日本で登録された商標権は日本国内でのみ効力を発揮します。外国でも保護を求める場合は、当該国で商標権を別に取得する必要があります。
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「Rマーク(®)」は、日本又は外国で登録された商標を意味するものとして付されています。
なお、日本における商標登録の表示は『登録商標第〇〇号』です。「Rマーク(®)」だけの表示ではどの国で商標登録されているかわからないため、商標調査することをおススメします。
「TMマーク」は、単にTrademark(商標)を意味するものであり、未出願の商標や出願中の商標について付されることが多いです。登録されている商標に付されている「Rマーク(®)」とは根本的に異なります。
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商標権の範囲は、「商標」と「指定商品」、あるいは「商標」と「指定役務」で画定されています。
具体的には、「商標」が同一か類似しており、かつ「指定商品(指定役務)」が同一か類似していれば、形式的には商標権の範囲に属し、商標権の侵害になります。
このため、商標権の侵害は、原則として、「商標」×「指定商品(指定役務)」で決定されます。
ただし、形式的に商標権の侵害に該当しても、商標の機能を害さないため、商標権侵害に問われない事例もあります。
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商標権の侵害が成立するためには、「商標」が同一か類似し、かつ「指定商品(指定役務)」が同一か類似していなければなりません。下記のマトリックスのイエローの部分に属していなければならないのです。
このため、「商標」が非類似であったり、「指定商品(指定役務)」が非類似である場合には、原則として商標権侵害は成立しません。
商品や役務の品質や内容などを表示するにすぎない態様で使っている場合には、商標権の効力は及びません。
根拠となる規定は、商標法第26条第1項各号です。
「POS」とは、「problem oriented system」(問題志向システム)、・・・の略語であるところ、・・・被告標章は、いずれも単に書籍の内容を示す題号として被告書籍に表示されているものであって、出所表示機能を有しない態様で被告書籍に表示されているものというべきであるから、被告標章の使用は、前説示に照らし、本件商標権を侵害するものということはできない。
頑張ればご自身で申請することも可能ですが、弁理士に依頼した方が正確かつ迅速に進みます。
弁理士による先行商標調査が行われ、事前に登録の可能性についての見解が得られるメリットもあります。
なお、資金の関係で弁理士への依頼が厳しい場合には、知財の助成金制度について自治体に確認してください。
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