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変更することができます。
ただし、「地域の名称」と「商品(サービス)名」のみで構成される文字商標を通常の商標登録出願に変更した場合、商品(サービス)との関係で産地や品質等を表しているにすぎない商標については、原則として商標登録を受けることができません。
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変更することができます。
ただし、地域団体商標として出願する場合には、地域団体商標の登録要件を満たす必要があります。
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拒絶理由通知とは審査官が商標出願に拒絶理由があると判断した場合、特許庁から出願人に発送されてきます。
これに対し、出願人は手続補正書や意見書を提出することにより、審査官が拒絶理由が解消したと判断すれば、登録査定になります。
なお、審査官が拒絶理由が解消していないと判断すれば、拒絶査定になります。この拒絶査定に対しても、争うことができます。
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「アウトサイダー」とは、出願人及びその構成員以外に出願商標を使用している第三者のことです。
「アウトサイダー」の存在が確認された場合、出願人のみに地域団体商標としての商標権を付与することが困難となるケースがあります。
その対応として、アウトサイダーが出願人団体の構成員である場合、構成員名簿等の提出により、指摘されたアウトサイダーが構成員であることを証明することが必要です。
アウトサイダーが出願人団体の構成員でない場合、新たに組合等に加入してもらうか、出願人及び地域全体の取扱量等を示す統計的資料の提出により、アウトサイダーによる出願商標の使用が出願人の周知性判断に影響がないことを証明することが有効です。
アウトサイダーが地域団体商標登録出願の主体要件を満たす他団体である場合、 共同出願とすることで解消する場合があります。
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審査官面接が可能です。
審査官面接は、以下の方式で行います。
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拒絶査定に対して拒絶査定不服審判を請求して、争うことができます。
こちらの主張が認められれば、拒絶査定が取り消され、登録査定になります。
登録が微妙なケースでは、審査官が拒絶査定を行い、拒絶査定不服審判で審判官に対して協議することが一般的です。拒絶査定不服審判において逆転して登録査定になる事例がかなりの割合で認められます。
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「登録査定」が発送されただけでは、未だ商標権が発生していません。
「登録査定」の発送後、30日以内に10年分の登録料を一括納付することにより商標権が発生します。
※登録料は、10年分を一括納付する場合のほか、5年分の分割納付も可能です。
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