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商標権の存続期間は登録から10 年です。
その後については、更新登録料を納付することで、更に10年延長することができます。
このように、10年ごとに更新手続を繰り返すことで、半永久的に権利を継続させることも可能となります。
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団体の合併等の一般承継の場合を除き、地域団体商標の権利を他の団体等に移転(譲渡)することはできません。
一方、地域団体商標の使用を他の団体等へ許諾することは可能です(通常使用権の許諾といいます)。
ただし、他の団体等に対して、その団体のみによる独占的な使用を許諾すること(専用使用権の設定といいます)はできません。理由は、商標権の移転(譲渡)と実質的に同様となるからです。
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登録後に名義人の住所や氏名に変更があったときは、表示変更登録申請書を届け出することによって変更ができます。
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地域団体商標を出願する前から、先使用者が商標を不正な目的ではなく使用していた場合、引き続き、当該先使用者による商標の使用が可能となります。このため、先使用者の使用を差し止めることはできません。これを先使用権といいます。
ただし、この場合において、他団体等の商品(サービス)との混同を防止するため、地域団体商標の権利者は、同じ商標を使用している先使用者に対して、混同防止のための適切な表示を商品に付すよう請求することができます(商標法第32条の2第2項)。
なお、混同防止のための適切な表示として、
例えば、「この商品は○○組合とは関係のない商品です」のような表示になります。
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