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商標審査基準の法的性格に関する審判決の紹介

商標審査基準の法的性格について(その1)

1.商標審査基準と同じ審査基準の一つである類似商品審査基準についての法的性格について言及した事例(昭和46年11月25日 東京高昭和43年(行ケ)第180号)。

原告は、審決は類似商品審査基準に違反するから違法である旨主張するが、いわゆる審査基準は、特許庁における商標登録出願審査事務の便宜と統一のため定められた内規に過ぎず、法規としての効力を有すると解すべき根拠はないから、仮に審決が類似商品審査基準に違反していても、違法であるとはいえないことは明らかである。

知財の鉄人のコメント

特許出願の審査基準も同じですが、商標出願の審査基準には法的な性格は認められていません。このため、出願人や権利者が審査基準に違反するという理由で争っても勝訴できません。審査基準はあくまでも特許庁の審査で使用される内規に過ぎません。そうとはいえ、特許庁の出願実務では、審査基準に基づき審査が行われていきます。出願人や弁理士は、審査基準の内容を理解して実務を遂行しなければならないことはいうまでもありません。弁理士である私も、日々、特許庁の審査基準を暗記暗唱できるように音読しています。

商標審査基準の法的性格について(その2)

2.商標審査基準(周知・著名商標の保護)に付言し、具体的案件についての適用の適否に触れた事例 (平成12年10月25日 東京高平成11年(行ケ)第372号)

原告主張の特許庁の商標審査基準について付言するに、平成11年6月に周知・著名商標の保護等を目的として改正された審査基準によれば、商標法4条1項15号に関し、他人の著名商標を一部に有する商標が、当該他人の著名な商標と類似しないと認められる場合において、商品又は役務の混同を生ずるおそれがあるときは、原則として、同号の規定に該当するものとする旨、また、他人の著名な商標と他の文字又は図形等と結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は観念上のつながりがあるものなどを含め、原則として、商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあるものと推認して取り扱う旨を定めていることは、当裁判所に顕著である。

しかしながら、およそ商標審査基準が法令としての効力を有するものでないことはもとより、上記改正に係る商標審査基準が、その改正前の平成9年7月11日に設定登録がされている本件商標に適用されるものではないことも明らかであるばかりでなく、前示のとおり、登録出願当時既に独自の著名性を獲得していると認められる本件商標のようなものについては、その構成態様が引用各商標と他の文字とが結合したものに当たるとしても、前示商標審査基準の例外として、出所の混同を生ずるおそれがあるとの推認は働かないものと解するのが相当である

したがって、いずれにしても、前示商標審査基準の定めがあるからといって、本件商標が商標法4条1項15号に該当するということはできない

知財の鉄人のコメント

特許庁の商標審査基準よりも、具体的案件の取引事情を優先して判断したことが、直ちに違法にならないと裁判所が判断しています。やはり、訴訟段階では、特許庁の審査基準は参考にされるものの、審査基準に違反しているから一律に違法という結論にはなりません。ただし、登録査定や登録審決までは、特許庁の審査基準が有効です。特許庁が審査基準に反する判断をしていては行政機関の判断の一貫性が保てないからです。

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