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付記弁理士 西村知浩
百戦錬磨・ともちゃんの特許喧嘩地道
特許侵害の警告対応をしていると、その後、特許権者から訴えられることがあります。
しかし、特許侵害の警告が来たからといって、直ちに絶望する必要はありません。
特許には「技術的範囲」というものがあり、特許権の及ぶ範囲が決められています。
発明の名称に広い概念が記載されていても、実際に特許権がカバーできる範囲は、特許請求の範囲に記載された発明によって限定されます。
そのため、特許侵害を主張された場合には、まず相手の特許請求の範囲を確認し、対象製品や対象技術がその技術的範囲に含まれるのかを検討する必要があります。
技術的範囲の解釈については、これまで数多くの裁判例が蓄積されており、実務上参考になることも少なくありません。
もっとも、原告と被告との間で見解が大きく異なることもあります。
さらに、均等論まで含めて侵害を主張されることもあり、特許侵害の判断は簡単ではありません。
技術的範囲の属否を正面から争っていると、1年、2年という時間があっという間に過ぎていきます。
そのため、特許侵害訴訟では、技術的範囲の検討だけでなく、特許そのものに無効理由がないかを徹底的に調査することも重要になります。
では、無効資料はどこから探すのか。
もちろん、日本国特許庁のデータベースに掲載された特許文献を調査することは重要です。
しかし、それだけで十分とは限りません。
特許出願の審査段階で既に調査されている文献とは別に、インターネット上の情報、外国の知財情報、外国における製品の販売状況や実施状況など、さまざまな情報源から手掛かりを探すことがあります。
私はブロガーでもあります。
日頃から他人のブログやニュース記事、企業サイト、販売サイトなど、インターネット上の情報を大量に見ています。
そのため、無効資料を探すときにも、単純に特許文献だけを検索するのではなく、
「この製品については、どこを見れば情報が出てくるのか」
という勘が働くことがあります。
実際、以前担当した特許侵害訴訟では、本人訴訟を行う被告側の補佐人弁理士として関与しました。
その事件では、相手方の主張を裏付ける情報が、そのまま記載されているインターネット上のサイト記事を複数発見しました。
これが訴訟上の重要な材料となり、第2回期日の段階で、原告側から和解案が提示される展開となりました。
被告側としても、相手方の提案をそのまま受け入れるのではなく、こちらの条件を提示しました。
最終的には、その条件で和解が成立し、訴訟は終結しました。
特許侵害を主張された側が、ただ防御するだけではなく、相手方の主張や特許そのものを徹底的に調査する。
そして、見つかった材料をもとに、守りから攻めに転じる。
特許侵害の警告が来ても、慌てる必要はありません。
まずは、相手が何を根拠として侵害を主張しているのかを確認する。
そのうえで、技術的範囲、無効理由、先行技術、インターネット上の情報、外国の情報などを幅広く調査していく。
特許侵害で訴えられた場合には、特許侵害訴訟の経験がある弁理士や弁護士に早めに相談することが重要です。
訴えられても屈しない覚悟。
そして、相手方から提示された条件を鵜呑みにせず、自らの立場から解決条件を考えるしたたかさ。
特許侵害事件では、こうした「守り」と「攻め」の両方の視点が必要なのです。

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