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付記弁理士 西村 知浩 

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知財権を事業モデルに組み込む~あるベンチャー企業の知財戦略

先日、ある経営者の方から、非常に興味深いご相談をいただきました。

守秘義務がありますので、具体的な企業名、製品名、技術内容などは伏せ、事例を一般化してご紹介します。

今回のご相談で私が強く感じたのは、

「知財戦略とは、特許をたくさん取得することだけではない」

ということです。

知的財産権を、ビジネスモデルそのものに組み込む。

そのような知財戦略を実践している企業が実際に存在します。

製品そのものを知的財産権で多面的に保護する

そのベンチャー企業は、ある製品を利用したサービスを全国のサロン等にフランチャイズ展開しています。

特徴的なのは、製品について、特許権だけではなく意匠権も活用し、さらにブランドについては商標権で保護していることです。

つまり、

  • 製品の技術的特徴 → 特許権
  • 製品のデザイン → 意匠権
  • ブランド・名称 → 商標権

というように、複数の知的財産権を組み合わせています。

さらに、日本だけではなく、海外の主要国でも知的財産権を取得しています。

一つの特許権だけに依存するのではなく、複数の権利を組み合わせて事業を守る。

これは、いわゆる知財ポートフォリオという考え方につながります。

「模倣品を作ろう」とすると、複数の権利が問題になる

この企業の知財戦略で特に興味深いのは、単に「この技術は特許で守っています」というだけではない点です。

仮に競合他社が、その製品と同じような機能を持つ製品を独自に開発しようとすると、設計内容によっては、複数の知的財産権との関係を検討しなければならなくなる。

つまり、

「一つの権利を回避すれば終わり」ではない

という構造になっています。

特許権、意匠権、商標権などを組み合わせることで、製品そのものだけでなく、ブランドや市場におけるポジションまで含めて防御する。

ここに、この企業の知財戦略の特徴があります。

小さな会社でも、知財ポートフォリオを構築できる

この企業は、いわゆる巨大企業ではありません。

それにもかかわらず、日本国内だけで多数の知的財産権を保有し、海外の主要国にも権利を展開しています。

ここから分かることがあります。

知財戦略は、大企業だけのものではない。

むしろ、中小企業やスタートアップだからこそ、限られた経営資源を知的財産に集中させることで、競争上の優位性を構築できる場合があります。

もちろん、特許や意匠を取得すれば自動的に競争優位が生まれるわけではありません。

重要なのは、

「どの権利を、どの国で、どのタイミングで取得し、それを事業のどこに組み込むのか」

という設計です。

さらに興味深いのが「販売しない」というビジネスモデル

今回の事例で、私が特に興味深いと感じたのが、製品を単純に販売するのではなく、フランチャイズ事業と組み合わせて提供している点です。

製品をフランチャイズ加盟店等に利用させ、その対価としてレンタル料やライセンス料などを受け取る。

つまり、

「製品を売って終わり」ではなく、「製品を利用してもらいながら継続的に収益を得る」

というビジネスモデルです。

ここでは、単に特許権の存在だけを見るのではなく、

  • 製品の所有権は誰にあるのか
  • 製品をどのような条件で利用できるのか
  • ライセンス契約はどのようになっているのか
  • フランチャイズ契約との関係はどうなっているのか
  • 特許権・意匠権・商標権をどのように組み合わせるのか
  • 製品の販売とレンタルで知的財産権の問題がどう変わるのか

といった点まで検討する必要があります。

特に、知的財産権の「消尽」の問題についても、具体的な取引形態や権利の種類を踏まえて慎重に検討する必要があります。

したがって、

「レンタルだから消尽しない」などと単純化するのではなく、事業スキーム全体の中で知財権の効力を検討することが重要です。

参入する側から見ると、まったく違う問題になる

ここまでの話だけを見ると、

「非常によく考えられた知財戦略だ」

という印象を持ちます。

実際、私もこの企業の知財戦略には感心しました。

しかし、ここで重要なのは、その企業から知財権の行使を受ける側の立場です。

ある会社が同じ市場に参入しようとした場合、

「独自に製品を開発すればよい」

とは限りません。

独自に設計した製品についても、他社の特許権や意匠権等との関係を調査しなければなりません。

そして、実際に警告書や内容証明郵便などによって権利行使を受けた場合には、

「相手が特許を持っているから、もう何もできない」

と考えるのも早計です。

逆に、

「自分で開発した製品だから、特許侵害にはならない」

と考えるのも危険です。

必要なのは、権利の内容と自社製品・事業との関係を一つずつ分析することです。

権利行使を受けた場合、何を検討するのか

知財権の行使を受けた場合には、例えば次のような検討が必要になります。

① 本当に権利の技術的範囲・権利範囲に入っているのか

特許であれば、特許請求の範囲の各構成要件と自社製品を比較する必要があります。

② その権利は有効なのか

新規性、進歩性、記載要件などの観点から、無効理由が存在しないかを検討することもあります。

③ 特許権以外の権利について問題はないのか

意匠権、商標権、不正競争防止法など、別の法律関係まで視野を広げる必要があります。

④ 契約関係はどうなっているのか

ライセンス契約、販売契約、フランチャイズ契約などが存在する場合には、契約内容そのものが重要になります。

⑤ 事業としてどのように対応するのか

設計変更、ライセンス交渉、販売方法の変更、契約条件の見直し、さらには無効審判や訴訟など、複数の選択肢を比較する必要があります。

つまり、単純な「特許侵害か、特許侵害でないか」という二択ではありません。

弁理士には「知財」だけでなく「事業」を見る力も必要

今回の相談で改めて感じたのは、

知財実務と経営は切り離せない

ということです。

特許公報を読むだけでは、この問題の全体像は見えてきません。

製品の技術を理解する。

知的財産権の権利範囲を理解する。

契約関係を理解する。

フランチャイズの仕組みを理解する。

そして、経営者がどのような事業を行い、どこで利益を生み出しているのかを理解する。

そのうえで、

「知財をどのように事業に組み込むのか」

を考える必要があります。

私は、弁理士の仕事は単に特許出願の書類を作成することではないと考えています。

知財権を取得することも重要です。

しかし、それ以上に重要なのは、

「その知財権を、事業の中でどう使うのか」

です。

「守りの特許」から「事業をつくる知財」へ

知財戦略には、

「他社から模倣されないようにする」

という守りの側面があります。

一方で、

「競合他社が簡単には参入できない市場環境をつくる」

「自社のビジネスモデルと知財権を組み合わせる」

「ライセンスやフランチャイズによって知財を収益化する」

という攻めの側面もあります。

今回の事例は、そのことを非常に分かりやすく示していると感じました。

もちろん、どの企業にも同じ戦略がそのまま当てはまるわけではありません。

企業の規模、製品、技術、競争環境、販売方法、資金力などによって、最適な知財戦略は異なります。

だからこそ、

技術 × 知財 × 契約 × ビジネスモデル

を横断して考えることが重要なのです。

私はこれまで、中小企業やベンチャー企業、起業家の皆様から、さまざまな知財相談を受けてきました。

「特許を取りたい」というご相談から始まっても、実際にはその奥に、

「どうやって競争優位をつくるのか」

「どうやって事業を守るのか」

「どうやって知財を経営に活かすのか」

という経営上の課題が隠れていることがあります。

そのような場合には、単に権利を取得するだけではなく、事業全体を見ながら知財戦略を考えることが重要だと私は考えています。

知財戦略は、侵害訴訟まで踏み込んで検討しなければ効果が薄い。

中小企業の知財経営は、事業戦略と特許戦略を一体で考える!

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