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商品名、サービス名、会社名、店舗名、ブランド名。
事業を始めるとき、経営者が最初に考えるものの一つが「名前」です。
しかし、名前を決めただけでは、そのブランドが法律によって守られるわけではありません。
せっかく時間とお金をかけてブランドを育てても、第三者に似た名前を使われたり、先に商標登録をされてしまったりすると、事業活動に大きな影響が出ることがあります。
だからこそ、商標は、
「名前を登録する手続」ではなく、「ブランドを守るための経営戦略」
として考えることが重要です。
商標登録をすると、指定商品・指定役務について登録商標を独占的に使用することができます。
さらに、他人による類似範囲の使用を排除することができます。侵害に対しては、差止めや損害賠償などを請求することも可能です。
つまり商標権は、
「このブランドは自社のものです」
と主張するための法的な武器になります。
商標は、商品やサービスそのものではありません。
しかし、長年の営業活動によって蓄積された信用を表す重要な財産です。
だからこそ、ブランドが成長する前から、商標戦略を考えておくことが重要です。
ここは非常に重要です。
商標登録をしたからといって、どんな商品・サービスについても、その商標を独占できるわけではありません。
商標権の範囲は、
登録商標 × 指定商品・指定役務
によって決まります。
したがって、
「商標を登録した」
だけでは不十分です。
「何の商品・サービスについて登録したのか」
まで考えなければなりません。
例えば、会社が将来、
などへ事業を拡大するのであれば、現在だけではなく、将来の事業展開も考慮して指定商品・指定役務を検討する必要があります。
事業では、一つの会社に複数のブランドが存在することがあります。
例えば、
などです。
これらをすべて同じように商標登録する必要があるとは限りません。
重要なのは、
「どの名前が事業にとって重要なのか」
を見極めることです。
売上の中心となるブランドなのか。
将来、大きく育てたい商品名なのか。
会社そのものを表すブランドなのか。
それによって商標戦略は変わります。
商標権には、二つの重要な側面があります。
第三者による類似ブランドの使用を排除する。
自社ブランドを独占的に使用し、商品・サービスの信用を蓄積する。
つまり、
商標権は、模倣品を排除するためだけの権利ではありません。
ブランドそのものを事業資産として育てるための権利でもあります。
現在は、AmazonなどのECサイトを利用すれば、全国の事業者が簡単に商品を販売できます。
これはビジネスにとって大きなメリットですが、一方で、
「自社ブランドとよく似た名前の商品が販売されている」
「似たロゴを使った商品が出てきた」
「ブランド名を使った商品ページが作られている」
という問題も生じます。
このような場合、商標権を取得していれば、第三者の商標使用について法的な検討をすることができます。
ただし、
「名前が似ている=必ず商標権侵害」
ではありません。
商標同士の類似性だけでなく、指定商品・指定役務との関係も重要です。
商標の類否判断では、一般に、
などを総合的に考慮します。
さらに、商品・役務同士の類似関係も問題になります。特許庁も、商標の類否と商品・役務の類否の双方を判断すると説明しています。
したがって、
「文字が少し違うから大丈夫」
とも、
「読み方が同じだから侵害」
とも、単純には判断できません。
商標は、
商標そのもの+商品・役務+取引の実情
を踏まえて考える必要があります。
商標権は万能ではありません。
登録商標と似ていない商標や、指定商品・指定役務との関係で非類似となる商品・役務については、原則として商標権の効力が及ばない範囲があります。
そのため、
「自社が商標登録しているから、似た名前は全部使えない」
というわけではありません。
逆にいえば、
「どこまで権利を取るか」
が商標戦略の重要なポイントになります。
商標登録出願では、商標そのものだけでなく、
どの商品・役務について商標を使用するのか
を指定します。
ここを適当に決めてはいけません。
現在の商品だけを見るのではなく、
などを考えます。
一方で、何でも大量に指定すればよいわけでもありません。
事業との関係、使用予定、費用、将来の展開などを踏まえて、適切な範囲を設計することが重要です。
気に入ったブランド名を決めたら、すぐに商標登録出願をする。
これはおすすめできません。
まず、
「その名前を自社が使って大丈夫なのか」
を調査する必要があります。
すでに第三者が同一・類似の商標を登録している場合、その商標を使用すること自体が問題になる可能性があります。
さらに、先行商標が存在すると、自社の商標登録が拒絶される可能性もあります。
商標登録を考えるときは、
「登録できるか」だけではなく、「安心して使えるか」
という視点が重要です。
日本の商標制度は先願主義を採用しています。
同一・類似の商標については、先に使用していたかどうかだけでなく、先に出願したかどうかが重要になります。
そのため、
「10年間使っているブランドだから大丈夫」
とは限りません。
事業を開始した段階、あるいはブランド名を決定した段階で、
早めに商標戦略を検討する
ことが重要です。
例えば、会社が5年間かけて一つの商品ブランドを育てたとします。
広告費を投入し、SNSで情報発信し、口コミも増え、ようやく知名度が上がってきました。
ところが、そのブランドについて商標登録をしていなかった。
その後、第三者から、
「その名前について商標登録を受けています」
と言われたらどうでしょうか。
それまで築いてきたブランドを、そのまま使い続けられるとは限りません。
だからこそ、
ブランドを育てることと、ブランドを法的に守ることはセット
で考える必要があります。
ロゴを使っている会社では、
「このロゴを商標登録しておけば大丈夫」
と考えることがあります。
しかし、ブランド名そのものが重要なのであれば、文字商標についても検討する価値があります。
例えば、
ブランド名そのもの
を保護しておけば、ロゴデザインを変更した場合でも、ブランド名について権利を活用できる可能性があります。
もちろん、文字商標と図形商標のどちらを、どのように取得するかは個別の商品・ブランド戦略によって異なります。
2024年4月から、日本でも商標法上のコンセント制度が導入されています。
一定の要件のもと、先行登録商標権者の承諾があり、かつ両商標について混同を生ずるおそれがない場合には、通常なら商標法4条1項11号に該当するケースでも登録が認められる可能性があります。
これは、商標戦略を考えるうえで重要な制度変更です。
以前なら、
「先行商標があるから、このブランド名は諦める」
という判断だったケースでも、
先行商標権者との関係を整理し、コンセント制度を検討する
という選択肢が生まれています。
商標登録はゴールではありません。
むしろ、登録後からブランド管理が始まります。
例えば、
といった活動が重要になります。
商標権は、
「ブランドを守るための継続的な経営資産」
と考えるべきです。
商品を事業として展開するのであれば、商標だけでなく、他の知的財産権との組み合わせも重要です。
例えば、
技術 → 特許
デザイン → 意匠
ブランド → 商標
というように、それぞれの役割を考えます。
さらに、
などについては著作権等が問題になる場合もあります。
一つの権利だけですべてを守ろうとするのではなく、
「この商品・サービスを、どの知的財産権で多面的に守るか」
という発想が重要です。
私は、商標登録を単なる「出願手続」として考えていません。
重要なのは、
「このブランドを将来どう育てるのか」
です。
そのため、
まで考えて商標戦略を設計することが重要だと考えています。
商標は、会社や商品・サービスの信用を蓄積するための重要な知的財産です。
売れる前に守る。
ブランドが大きくなる前に権利化する。
そして、登録した商標を事業の中で戦略的に活用する。
これが、私が考える商標戦略です。
ブランドは、会社の財産です。
だからこそ、
「どんな名前を使うか」だけではなく、「その名前をどう守り、どう育てるか」まで考える。
それが商標登録戦略です。
商標は、単なる「名前の登録」ではありません。
ブランドを守り、ブランドを育て、事業を強くするための知的財産です。

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