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「特許を取るほどではないから、実用新案でいい」
実用新案について、このように考えている方がいるかもしれません。
しかし、私は実用新案を単に「特許より簡単な権利」と考えるのはおすすめしません。
実用新案には、
早期に登録される
比較的低コストで権利化できる
物品の形状・構造・組合せに関する考案を保護できる
という特徴があります。
一方で、無審査で登録されるため、特許とは異なる注意点もあります。
だからこそ、
「特許にするのか、実用新案にするのか」
を事業内容や模倣品対策まで含めて考えることが重要です。
実用新案制度は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案を保護する制度です。
特許が「発明」を保護するのに対し、実用新案は、いわゆる「小発明」と呼ばれるような技術的工夫も保護対象としています。
ただし、方法や製造方法などは実用新案の保護対象ではありません。
例えば、
などは、実用新案との相性を検討できます。
特許の場合、新規性・進歩性などについて審査官による実体審査を経て、特許査定・登録へ進みます。
これに対して、実用新案は、方式要件や基礎的要件などを除き、新規性・進歩性等について実体審査をせずに登録されます。
そのため、
「早く権利化したい」
というケースでは、実用新案が選択肢になることがあります。
ただし、
「登録された=新規性・進歩性が特許庁によって認められた」
という意味ではありません。
ここは、実用新案を利用するうえで非常に重要なポイントです。
商品を開発して販売する企業にとって、時間は重要です。
新商品を市場に投入したところ、競合会社から類似商品が発売された。
このような場合、
「特許の審査を待っている間に、競合商品が市場に出てしまった」
ということも考えられます。
実用新案は、無審査登録制度を採用しているため、特許とは異なるスピード感で権利化できます。
したがって、
「早期に登録された権利を持つことに意味がある事業」
では、実用新案を検討する価値があります。
実用新案で特に注意したいのが、権利行使です。
実用新案権を行使する場合、原則として実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければなりません。
実用新案技術評価書では、審査官が新規性・進歩性等について評価します。
つまり、
「実用新案登録証を持っているから、相手にすぐ警告書を送ればよい」
という制度ではありません。
権利行使まで考えるのであれば、技術評価書を含めて慎重に判断する必要があります。
実用新案は無審査で登録されるため、
「この権利は本当に強いのか?」
という問題が生じます。
そこで重要になるのが実用新案技術評価書です。
特許庁の審査官が、対象となる考案について新規性等を評価し、その結果を示します。
実用新案を「権利化して終わり」にするのではなく、
「将来、権利行使する可能性があるか」
まで考えて、技術評価書の活用を検討することが重要です。
例えば、自社で開発した機械部品や日用品について、
「構造を少し変えただけの類似商品が出てきた」
というケースです。
このような場合、実用新案権があれば、登録された考案の技術的範囲との関係を検討することができます。
特に、
商品の外観から構造的な特徴を確認できる製品
では、実用新案による保護を検討する意味があります。
ただし、実用新案権の侵害になるかどうかは、単に「似ている」という外観上の印象だけでは判断できません。
登録請求の範囲に記載された構成要件と、相手の商品を具体的に比較する必要があります。
現在は、AmazonなどのECサイトで商品を販売することが一般的になりました。
一方で、
「商品が売れたら、すぐに類似品が出てきた」
という問題もあります。
特に、
などでは、模倣品対策を事前に考えることが重要です。
このような商品については、
特許+実用新案+意匠+商標
という複数の知的財産権を組み合わせることも考えられます。
特許と実用新案には、それぞれ異なる特徴があります。
特許庁も、特許と実用新案について、このような制度上の違いを示しています。
したがって、
「どちらが上か」ではなく、「どちらが事業に合っているか」
で考えるべきです。
一つの技術について、
「特許か実用新案か」
の二択だけで考える必要はありません。
商品の性質や事業戦略によっては、特許出願と実用新案登録出願の可能性を比較検討することもあります。
例えば、
「技術的に長期間保護したい」
のであれば特許を中心に考える。
一方、
「早期に登録された権利を確保したい」
のであれば実用新案を検討する。
このように、事業上の目的から制度を選択することが重要です。
実用新案は、特許と比較すると登録までの制度が異なり、費用面でもメリットがあります。
しかし、
「特許より安いから実用新案にする」
という判断だけでは不十分です。
重要なのは、
です。
費用だけで判断すると、後になって、
「やっぱり特許にしておけばよかった」
ということになりかねません。
実用新案登録出願をした後に、
「やはり特許で保護したい」
という場合があります。
法律上、一定の要件のもとで、実用新案登録に基づく特許出願への変更が認められています。
そのため、
「最初から完璧な選択をしなければ何もできない」
というわけではありません。
ただし、変更には時期や手続上の条件があります。
したがって、最初の段階から将来の特許化まで含めて戦略を考えることが重要です。
実用新案は「登録されやすい」ことだけを考えてはいけません。
将来、模倣品が出たとき、
「相手の商品が登録実用新案の技術的範囲に入るのか」
が問題になります。
そのため、
「とりあえず広い請求項にする」
「とりあえず簡単な内容で登録する」
という考え方ではなく、
将来の侵害品を想定して、どの構成を権利化するのか
を考える必要があります。
これは特許と同じく、明細書・図面・請求項を含めた権利設計の問題です。
商品によっては、実用新案と意匠を組み合わせることも有効です。
例えば、
商品の構造 → 実用新案
商品の特徴的なデザイン → 意匠
というように、それぞれ異なる側面から商品を保護します。
さらに、
商品名・ブランド → 商標
まで取得すれば、
構造+デザイン+ブランド
という多面的な保護が可能になります。
私は、こうした複数の知的財産権を組み合わせる考え方を「知財ミックス」として重視しています。
実用新案登録証を取得すると、それだけで安心してしまいがちです。
しかし、本当に重要なのは、
「この権利を事業でどう使うのか」
です。
例えば、
などを考えることができます。
権利を取得すること自体ではなく、
権利を事業の中で活用すること
が重要です。
私は、実用新案を「特許の廉価版」とは考えていません。
実用新案には、実用新案ならではの使い方があります。
だからこそ、
という視点から、権利化を考えることが重要です。
特に、構造や形状に特徴がある商品については、
「売れてから模倣品対策を考える」のではなく、「売れる前から知財戦略を作っておく」
ことをおすすめします。
実用新案は、単に「特許より簡単な制度」ではありません。
商品・技術の性質と事業戦略に合わせて、特許・実用新案・意匠・商標を使い分ける。
それが、私が考える実用新案登録戦略です。

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