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商品を開発した企業にとって、デザインは重要な財産です。
せっかく時間と費用をかけて商品を開発しても、売れ始めた途端に、よく似た商品が市場に出てくることがあります。
特に現在は、AmazonなどのECサイトを通じて、国内外の事業者が簡単に商品を販売できます。
「自社商品の類似品がAmazonで販売されている」
「自社商品のデザインを真似された」
「意匠権を取得しておけば、類似品の販売を止められたのではないか」
このような相談は、決して珍しいものではありません。
私は、意匠登録を単に「デザインを登録する手続」と考えるのではなく、模倣品・類似品対策まで見据えた知財戦略として考えることが重要だと思っています。
意匠権は、物品の形状、模様、色彩などのデザインを保護する権利です。
現在の意匠制度では、物品だけでなく、建築物や画像、さらにそれらの部分についても保護対象となっています。
意匠登録を受けると、登録意匠の実施を独占でき、侵害者に対して差止めや損害賠償などを請求することができます。
つまり、
「このデザインは自社の商品だから、他社に勝手に使わせない」
というための法的な武器になります。
特許権では、相手の商品を見ただけでは、特許発明の技術的範囲に入っているか判断できないことがあります。
しかし、意匠権はデザインについての権利です。
そのため、Amazonなどで販売されている商品を見て、
「これは自社商品のデザインに似ている」
ということを比較的容易に発見できます。
特許庁も、意匠権について「模倣品を発見しやすい」ことをメリットの一つとして挙げています。
これはEC時代の知財戦略において、非常に重要なポイントです。
Amazonなどで自社商品に似た商品が販売されている場合、
「似ているから違法」
と直ちに判断できるわけではありません。
重要なのは、登録意匠と相手の商品との類否判断です。
意匠権の効力は、登録意匠と同一の意匠だけではなく、これに類似する意匠にも及びます。
したがって、
「完全に同じ商品ではないから大丈夫」
とは限りません。
一方で、
「一部が似ているから意匠権侵害だ」
とも限りません。
ここが意匠権の難しいところです。
例えば、A社の商品とB社の商品について、
などを総合的に検討した結果、両者が非類似と判断される場合には、原則として意匠権の効力は及びません。
つまり、
「似ているように見える」ことと、「意匠権侵害になる」ことは同じではありません。
この点を理解せずに、Amazonに対して侵害を申し立てても、十分な説明ができない可能性があります。
逆に、本当に類似している商品については、意匠権が強力な排除手段になる可能性があります。
意匠出願では、
「とりあえず商品全体を1件出願しておけばよい」
とは限りません。
例えば、
などを検討しながら、権利化の方法を考えることが重要です。
特に重要なのが部分意匠です。
商品全体ではなく、特徴的な部分を保護することで、模倣品対策の幅を広げられる場合があります。
特許庁も、商品の核となるデザイン部分を保護するために部分意匠制度を活用できると説明しています。
例えば、ある商品の全体形状に特徴がある一方で、その商品の一部分にも非常に特徴的なデザインがあるとします。
この場合、
商品全体だけを意匠登録する
という方法だけではなく、
商品全体と特徴的な部分の双方について権利化を検討する
という考え方があります。
模倣品が商品全体としては少し形を変えてきたとしても、特徴的な部分について権利を取得しておけば、別の角度から模倣品を検討できる可能性があります。
ただし、どのような出願を組み合わせるべきかは、商品の形態や事業内容によって異なります。
商品には、色違い・形状違い・サイズ違いなど、複数のデザインバリエーションが存在することがあります。
このような場合には、関連意匠制度の活用も検討できます。
同一出願人が創作した類似するデザインについて、一定の要件のもとで関連意匠として登録を受けることができます。
一つの商品だけではなく、
「シリーズ全体をどのように守るか」
という視点から意匠出願を考えることが重要です。
意匠登録証を取得しただけでは、模倣品は自動的になくなりません。
重要なのは、その後です。
例えばAmazonなどで類似商品を発見した場合、
という流れになります。
Amazonでは、知的財産権侵害の申告によって出品停止となるケースがあり、逆に、誤った申告によって出品者側が対応を求められるケースもあります。
したがって、「似ているから、とりあえず侵害申告」ではなく、登録意匠と対象商品の関係を法的に検討することが重要です。
商品を守る場合、意匠権だけで考える必要はありません。
例えば、
というように、それぞれの知的財産権の役割を考えることができます。
特にECビジネスでは、
「商品そのもの」+「デザイン」+「ブランド」
を一体として保護することが重要です。
意匠制度では、新規性や先願などが問題となります。
そのため、
「商品が売れてから、模倣品が出てきたので意匠登録したい」
と考えても、必ずしも希望どおりに権利化できるとは限りません。
商品化の段階で、
「このデザインは将来、真似されるかもしれない」
と考えて、早い段階から意匠出願を検討することが重要です。
私は、意匠権を単なる「デザインの登録」と考えるのではなく、
「商品を売るための知財戦略」
として考えることをおすすめします。
特に、
については、意匠権の活用を検討する価値があります。
意匠出願では、
「図面を作って出願する」
だけではなく、
「将来、どのような商品が市場に出てくるか」
まで考えて権利範囲を設計することが重要です。
私は、単に意匠登録を目指すのではなく、
という視点から、意匠出願を考えます。
意匠権は、登録証を取得することがゴールではありません。
商品を守り、ブランドを守り、事業を守るために使ってこそ、意匠権の価値があります。
「自社商品とそっくりの商品がAmazonで販売されている」
「意匠権を取得しているが、相手の商品が侵害しているか分からない」
「Amazonへの申告をする前に、意匠権侵害について判断してほしい」
このような場合には、登録意匠と対象商品のデザインを比較し、意匠権侵害の可能性を検討することが重要です。
意匠権は、取得するだけではなく、模倣品対策まで見据えて設計する。
これが、これからの意匠出願戦略だと私は考えています。

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