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出願から登録査定までの期間は、約12ヵ月程度です(2021年10月現在)。
出願から最初の審査結果の通知(登録査定または拒絶理由通知)まで、約12ヶ月程度です(2021年10月現在)。
出願時期や指定商品や指定役務の内容等により、出願から8か月くらいで登録査定される事例も認められます。
商標審査着手状況(審査未着手案件)について、右下をご参照ください。
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願書の様式は、特許庁のホームページから無料でダウンロードすることができます。
願書の作成要領はこちらをクリック
1つの商標を1つの願書で出願しなければなりません。
これを一商標一出願の原則といいます。
2つ以上の商標を出願する場合には、複数の出願にわける必要があります。
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商標を出願書類に直接記載する際には枠線が必要です。
商標を記載した書面を願書に貼り付ける場合は、枠線は記載しないでください。
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ここでは、最も手っ取り早い方法について説明します。
「商品・役務名検索」の機能では、指定商品・指定役務の表示として特許庁で採択可能な表示や類似群コード等を検索できます。
ご自身で出願する場合には、特許庁費用としての特許印紙代のみが発生します。
下記に特許印紙代を記載します。
【出願時】
【登録時】
【電子化手数料】
当事務所に商標出願を依頼する場合には、弁理士手数料が別に発生します。
電子化手数料の詳細はこちらをクリック
特許印紙は、特許庁1階の販売所や全国各地の集配郵便局(大きな郵便局)等で販売しています。
特許印紙に割り印はせず、印紙の下に括弧を設け括弧内にその金額を記載してください。
なお、収入印紙での納付は認められません。
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「標準文字制度」は、登録を求める対象としての商標が文字のみにより構成される場合において、出願人が特別の態様について権利要求をしないときは、出願人の意思表示に基づき、商標登録を受けようとする商標を願書に記載するだけで、特許庁長官があらかじめ定めた一定の文字書体(標準文字)によるものをその商標の表示態様として公表し及び登録する制度です。
要は、文字のみにより構成される商標であって、特別なデザインや色彩が施されていない文字で構成されるものです。例えば、明朝体などで描かれた文字のみで商標登録を受けるもの。
文字の大きさが異なるが、促音・拗音を表示する文字と通常の文字のポイント数は同じである。
漢字、平仮名、アルファベット等を併せて記載することは可能である。大文字と小文字のポイント数は同じである。
スペースは連続しなければ、複数用いることができる。
以下の態様の商標は、標準文字商標として保護されません。
弁理士相談に関するお問合せは、
以下のお問合せフォームから受け付けていますので、ご利用ください。
お気軽にご来所ください
03-3354-2041