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商標制度に関する質問の回答

商標出願手続について

商標出願~登録までの全体的な流れについて教えてください

  1. 出願されると、書式等の方式審査のあと、審査官による実体審査が行われます。
  2. 実体審査の結果、登録できない理由が見つからなければ、「登録査定」が送付されます。登録査定後30日以内に登録料を納付すると、特許庁の登録原簿に登録されます。登録原簿に登録された時点で、商標権が発生することになります。
  3. 拒絶理由が見つかった場合には、「拒絶理由通知」が送付されます。拒絶理由通知後40日以内に、出願人は、補正書および意見書で反論することができます。補正書や意見書等の内容を加味しても、最終的に拒絶理由が解消しない場合には、拒絶査定が送付されます。

商標出願から登録までのフロー図

出願から登録査定までの期間は、約12ヵ月程度です(2021年10月現在)。

特許庁HPより抜粋

出願してからどれくらいの期間で登録になりますか?

出願から最初の審査結果の通知(登録査定または拒絶理由通知)まで、約12ヶ月程度です(2021年10月現在)。

出願時期や指定商品や指定役務の内容等により、出願から8か月くらいで登録査定される事例も認められます。

商標審査着手状況(審査未着手案件)について、右下をご参照ください。

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商標申請の書類はどこから入手できますか?

願書の様式は、特許庁のホームページから無料でダウンロードすることができます。

願書の作成要領はこちらをクリック

2つ以上の商標を1つの願書でまとめて出願できますか?

1つの商標を1つの願書で出願しなければなりません。

これを一商標一出願の原則といいます。
2つ以上の商標を出願する場合には、複数の出願にわける必要があります。

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願書で【商標登録を受けようとする商標】を記載する際に枠線は必要ですか?

商標を出願書類に直接記載する際には枠線が必要です。

商標を記載した書面を願書に貼り付ける場合は、枠線は記載しないでください。

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願書の「指定商品」や「指定役務」の書き方について教えてください

ここでは、最も手っ取り早い方法について説明します。

  1. 出願したい商標が使用する予定の「指定商品」や「指定役務」について、ご自身の表現で特定してください。
  2. ご自身の表現で特定した「指定商品」や「指定役務」に関し、特許庁のJ-PlatPatで商品・役務検索して、表現が正しいかを確認してください。
  3. 表現が正しい場合にはそのまま願書に記載し、表現が正しくない場合には検索結果にならって訂正してください。

商品や役務の名称や類似群コードを検索する方法【商品・役務検索】

「商品・役務名検索」の機能では、指定商品・指定役務の表示として特許庁で採択可能な表示や類似群コード等を検索できます。

特許庁HPより抜粋

商標出願に要する費用を教えてください

ご自身で出願する場合には、特許庁費用としての特許印紙代のみが発生します。
下記に特許印紙代を記載します。

【出願時】

  • 3,400円+区分数×8,600円

【登録時】

  • 全額納付(10年)区分数×28,200円
  • 分割納付(5年)  区分数×16,400円

【電子化手数料】

  • 1件につき1,200円に書面1枚につき700円を加えた額

当事務所に商標出願を依頼する場合には、弁理士手数料が別に発生します。

電子化手数料の詳細はこちらをクリック

特許印紙はどこで入手できますか?収入印紙ではダメですか?

特許印紙は、特許庁1階の販売所や全国各地の集配郵便局(大きな郵便局)等で販売しています。

特許印紙に割り印はせず、印紙の下に括弧を設け括弧内にその金額を記載してください。

なお、収入印紙での納付は認められません。

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商標出願の書類を作成しましたが、事前にチェックしてもらう方法はありますか?

願書の書式のみについては特許庁でチェックしてもらえます。
ただし、登録の可能性については、事前に特許庁で判断してもらえません。

事前に登録の可能性についての見解も必要となる場合には、弁理士にチェックを依頼してください。

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特許庁の審査を早くしてもらう方法はありますか?

早期審査制度の利用を検討してください。

早期審査制度を利用すれば、早期審査の申請から平均2ヶ月で審査結果を得ることができます。

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標準文字商標制度とは何ですか?また、その具体例を教えてください

「標準文字制度」は、登録を求める対象としての商標が文字のみにより構成される場合において、出願人が特別の態様について権利要求をしないときは、出願人の意思表示に基づき、商標登録を受けようとする商標を願書に記載するだけで、特許庁長官があらかじめ定めた一定の文字書体(標準文字)によるものをその商標の表示態様として公表し及び登録する制度です。

要は、文字のみにより構成される商標であって、特別なデザインや色彩が施されていない文字で構成されるものです。例えば、明朝体などで描かれた文字のみで商標登録を受けるもの。

標準文字による出願と認められる商標の一例(特許庁・商標審査基準から引用)

文字の大きさが異なるが、促音・拗音を表示する文字と通常の文字のポイント数は同じである。

漢字、平仮名、アルファベット等を併せて記載することは可能である。大文字と小文字のポイント数は同じである。

スペースは連続しなければ、複数用いることができる。

標準文字による出願と認められない商標の一例(特許庁・商標審査基準から引用)

以下の態様の商標は、標準文字商標として保護されません。

  1. 図形のみの商標、図形と文字の結合商標
  2. 指定文字以外の文字を含む商標
  3. 文字数の制限30文字を超える文字数(スペースも文字数に加える。)からなる商標
  4. 縦書きの商標、2段以上の構成からなる商標
  5. ポイントの異なる文字を含む商標
  6. 色彩を付した商標
  7. 文字の一部が図形的に、又は異なる書体で記載されている商標
  8. 花文字等特殊文字、草書体等特殊文字等で記載された商標
  9. 上記1~8以外のものであって、記載文字が容易に特定できない商標

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