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指定商品又は指定役務を複数記載する場合、商品・役務の区切りは、「,」(カンマ)を使用します。「、」(読点)や「・」(中黒)などカンマ以外の記号を使用すると、記載不備になります。
反対に、一つの商品・役務を表示する場合には、その表示中に「,」(カンマ)を使用せず、「・」(中黒)や「、」(読点)を使用します。
(不適切な例)
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 |
(適切な例)
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 |
(不適切な例)
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 |
(適切な例1)
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 |
(適切な例2)
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 |
指定商品又は指定役務を記載する際の誤記もよくあるミスです。
「指定商品」や「指定役務」は、商標とともに商標権の権利範囲を決める重要な構成要素です。特許庁に願書を提出する前に、誤記がないかを確認してください。
(誤:「園芸」⇒ 正:「演芸」)
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 |
(誤:「人口」⇒ 正:「人工」)
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 |
(誤:「発砲」⇒ 正:「発泡」)
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 |
類似群コードは、先行商標調査で用いますが、商標出願時に願書に記載するものではありません。
(不適切な例)
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 |
(適切な例)
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 |
外国における商標登録や商標出願を基礎として日本に商標出願する場合、英語の発音を片仮名文字にしただけのものなど、和訳が不備または不十分となる状態で出願される例が散見されます。「指定商品」や「指定役務」の記載では、英語を日本語に翻訳しなければなりません。
(不適切な例)
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 |
(適切な例)
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 |
指定商品や指定役務は、特許庁で適正な区分(分類)が決められています。
指定商品・役務と区分の対応関係が間違っていると、商標法6条違反の拒絶理由に該当します。この場合、以下のように、補正書で正しい区分を記載して提出します。
※正しい区分を記載した結果、当初の区分が増加する場合には、増加分の区分数に応じた印紙代を支払う必要があります。反対に、当初の区分が減少する場合には、減少分の区分数に対応した印紙代は還付されませんのでご注意ください。
(不適切な例)
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 |
(適切な例)
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 |
上記の例では、当初の1区分が補正書で2区分に補正されているため、追加区分に対応した印紙代を支払う必要があります。
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