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東京綜合知的財産事務所
特定侵害訴訟代理業務
付記弁理士 西村 知浩

昨今のお客様のニーズの多様化および専門性の高度化に応えるため、士業の先生方と提携させて頂きたく考えています。提携といいましても、資本関係が生じたり、何らかの権利義務が発生するという重い関係ではなく、お客様の要求を満たすために、必要となる時に、専門分野に合致した先生にご紹介させて頂くというものです。
他士業の先生方におかれましても、他の専門分野の先生が必要となる場合があると思いますので、お互いに融通できるというメリットもございます。紹介できる他士業の先生がおられると、いざ必要になるとき、お客様の満足度に貢献できるものと考えています。
弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・中小企業診断士などの先生方からのご連絡をお待ちしております。もちろん、同業となる弁理士の先生方との提携も大歓迎です。
弁理士 西村 知浩
特許事務所の業界も、後継者の育成が大きな課題となっております。経営者1人だけが弁理士である特許事務所では、後継者がいない場合、やがて廃業することになりますが、クライアントの案件管理の引継ぎの関係でその廃業も難しくなっています。
弊所では、過去に廃業された弁理士の方の顧客を引き継いだ経験がありますが、引き継ぐ場合も、移管先の特許事務所のコンフリクトなどの問題でなかなか進むものではありませんでした。
また、弁理士1人で経営されている特許事務所では、不幸にして、所長が急逝された場合、クライアントの管理案件が宙に浮き、顧客に不測の不利益を与えてしまう結果に至ることも考えられます。
弊所では、廃業される特許事務所の引継ぎ先のひとつとして積極的に手をあげ、引退される弁理士の方とそのクライアントの利益を保護したいと考えております。もし将来の引退に備え、引き継ぎ先となる特許事務所の候補をお探しの場合には、お気軽にご連絡してください。
※単なる外注先としての仕事は、受任していません。
なお、お話を頂いたからといって、絶対に移管しなければならないということはございません。できるだけ多くの弁理士の方とお会いして、適切な特許事務所を探して頂ければ幸いです。
弁理士 西村 知浩
大手・中堅の特許事務所だけでなく、小規模や会員個人のみで経営されている特許事務所の先生方へのお知らせです。
我々弁理士業には利益相反関係にあるクライアントに対して双方の代理人となることは弁理士法により禁じられています。また、特許事務所の所員に対して過剰な業務量を有する特許事務所では、所員のキャリーオーバーのため、一部のクライアントを外部の弁理士に紹介する機会もあるかと思います。
このような場合に対し、弊所は弁理士として責任のある対応をお約束しますので、ご検討頂ければ幸いです。弊所は、創業23年、機械・電気・建築・土木の技術分野に対応しており、ご紹介頂いたお客様にとって最善のサービスを提供するご用意があります。
ご縁がございましたら、お気軽にご連絡頂ければ幸いでございます。
弁理士 西村 知浩
自身が経営する法律事務所で特許権や商標権に絡んだ訴訟事件のご相談を受けたけれど、知財の分野を専門にしているわけではなく、知財の専門家を探している弁護士の先生方へのお知らせです。
弊所は、特許権侵害訴訟や審決取消訴訟の訴訟代理人及び補佐人の経験がある付記弁理士の特許事務所であり、知財訴訟に関して専門性を有しております。
特に知財に関する訴訟では、特許法の解釈に加え、技術知識が要求される難解なものであるとともに、毎回の準備書面が200ページ以上の膨大なものとなる特殊性があり、知財訴訟に関するスペシャリストと共同で受任できるか否かは、依頼人の利益に直結する大きな問題になっております。
弊所では、そのような法律事務所の先生方が、顧問先から依頼されたときに問題なく対応できる提携先のひとつとして積極的に関与させて頂ければ幸いです。もし将来の知財事件の受任に備え、提携先となる付記弁理士をお探しの場合には、お気軽にご連絡してください。
弁理士 西村 知浩

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